中国国籍の方の帰化


中国国籍の方の帰化

永住権と帰化の違い

中国人も含め外国人の方が、日本に滞在するためには在留資格を取得しなければなりません。
良くある質問として永住権の在留資格を持っていると帰化申請をするのに有利でしょうか?と尋ねられることがあります。
そもそも在留資格を申請する場所と帰化を申請する場所は異なりますので、永住権を取得しているからといって、帰化申請に有利だということはありません。

永住権(在留資格)の申請は入国管理局に帰化の申請は法務局にと申請場所が違います。

また、永住権は母国の国籍を喪失することなく日本に滞在することができますが、帰化をすると母国の国籍を喪失することになります。
これは日本では二重国籍は認められていないからです。
したがって、中国人の方が帰化申請をするには、法務局で帰化申請の書類を提出する前に、中国領事館で中華人民共和国国籍退出申請書に必要事項を記入し、申請することで、国籍証明書を取得する必要があります。

中国領事館で上記の手続きを行うことで中国国籍を喪失することになります。

また、帰化によって日本国籍を取得することで参政権の取得日本の戸籍を作ることができる
外国人であることによって役所でしなければならない手続きがなくなる日本のパスポートを取得することができるので、ビザ無しで多くの国に行くことができるなどのメリットがあります。

会社員の方の帰化

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帰化申請に必要となる書類は特別永住者の方と共通するものが多くあります。しかし、特別永住者の方と大きく異なる部分は、帰化の動機書(15歳未満は不要)を作成する必要があるということです。

この帰化の動機書は申請者自身が自筆で記載する必要があります。
動機書なので、何故日本国籍を取得したいのか?という動機を書いていくことになります。
また、中国本土から出生公証書や親族関係公証書などの書類を取得する必要があります。

ただし、日本で出生した中国国籍の方は、本土に出生公証書はありませんので、日本の役所で出生届を取得することになります。

どの公証書が必要なのかは、申請者の方の家族関係などによって異なりますので気をつける必要があります。

また、中華人民共和国国籍退出申請書を中国領事館に申請し、国籍証明書を取得しなければなりません。

この中華人民共和国国籍退出申請書を提出すると、中国国籍を失うことになるので、帰化申請書類が完成し、法務局で申請ができる状態にしてから国籍証明書を取得することをお勧めします。

上記、出生公証書や国籍証明書などは中国語で記載されていますので、日本語に翻訳してから、申請することになります。
また、面接時などで日本語能力の簡単な試験が行われますので、ある程度の日本語能力も必要になります。

経営者・個人事業主の方の帰化

会社員の方の帰化と共通する書類はありますが、経営者や個人事業主の方は、経営している会社の業績、個人事業における収支などを申請書類として提出しなければなりません。

例えば確定申告書の写し、決算報告書、法人税納税証明書、所得税納税証明書、消費税納税証明書などの書類が必要になります。
このような書類を法務局へ提出することで、業績等が健全かどうかがチェックされます。
そのような理由から、会社員の方が帰化をするよりも、経営者、個人事業主の方の帰化申請の方が、多くの書類を提出することになります。

15歳未満の帰化申請

15歳未満の方が帰化申請をするには、親権者が代理申請することになります。
もちろん申請後の法務局での面接も子供と一緒に受けることになります。
そして、15歳未満の子供が帰化申請を場合は帰化の動機書や履歴書などが免除されていますので、提出する必要はありません。
また、帰化許可申請書には申請者の写真を添付しなければならず、15歳未満の場合は親権者(法定代理人)と一緒に移った写真を添付しなければならないので、注意が必要です。

国籍証明書を取得する時に持参するもの

帰化申請書類を全てそろえて、申請ができる状態にしてから中国領事館に国籍証明書の交付を申請する必要があります。
国籍証明書を申請する時に持参するものは中華人民共和国国籍退出申請書(領事館のHPでダウンロード、又は領事館で直接もらうことができます。)この国籍退出申請書は中国語で記載されていますので、中国語で記入していくことになります。

  • 写真3cm×4cm(領事館内で写真撮影をすることができます。)
  • パスポートと写真部分のコピー
  • 住民票(3ヶ月以内のもの)
  • 在留カードとそのコピー
  • 未成年者が申請する場合は、出生医学証明書

などを持参して申請をすることになります。