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帰化申請後の注意点
帰化申請後の注意点
帰化申請後の注意点
帰化申請の書類を法務局へ提出したあとに、申請内容などに変更が生じた場合などは、必ず速やかに法務局の担当官に連絡しなければなりません。
連絡する必要がある場合は例えば
- 住所または連絡先を変更したとき
- 婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁などのような身分関係に変動があったとき
- 日本からの出国予定が生じたとき
- 日本から出国し、再入国をしたとき
- 勤務先や仕事関係が変わったとき
- 交通違反など法律に違反する行為をしたとき
- 帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
- その他法務局へ連絡すべき事情が生じたとき
上記変更事項が生じた場合は、追加書類の提出を求められることが多くありますので、担当官の指示に従う必要があります。
また、よくある質問として在留資格の更新がせまっているのですが、帰化申請をすれば更新しなくてもいいですか?という質問を受けることがあります。
この場合でも在留資格の更新は必要となります。
そもそも、帰化申請は法務局。在留資格は入国管理局での申請になるので、全く別の手続きになります。
したがって在留期限が切れてしまうと、オーバーステイとなりますので、オーバーステイになってしまうと帰化をすることができませんので、忘れずに必ず在留資格を更新する必要があります。