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必要書類
帰化申請に必要な書類
法務局へ帰化申請をする時に持参するもの
特別永住者、中国国籍の方共通の書類
会社員の方
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書(15歳未満は不要)
- 帰化許可申請書
- 写真2枚(5cm×5cm)
- パスポート
- 出生届記載事項証明書
- 死亡届記載事項証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 離婚届記載事項証明書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 生計の概要を記載した書面
- 在学証明書
- 給与明細書
- 源泉徴収票
- 納税証明書
- 課税(非課税)証明書
- 自動車の運転免許証の写し
- 運転記録証明書
- 土地建物登記事項証明書(登記謄本)
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 居宅付近の略図
- 勤務先の略図
もちろん、帰化申請には申請者の生活状況に応じて必要な書類は異なってきますので、全て必要という訳ではありません。
上記以外にも他の書類が必要になることもあります。
経営者・個人事業主の方
基本的には上記書類に
個人事業主の方は
- 事業所の賃貸借契約書
- 確定申告書の写し
- 所得税納税証明書
- 個人事業税納税証明書
- 消費税納税証明書
法人の経営者の方は
- 事業所の賃貸借契約書
- 法人登記履歴事項全部証明書
- 確定申告書の写し
- 決算報告書
- 法人税納税証明書
- 法人事業税納税証明書
- 源泉徴収簿の写し
- 源泉徴収税納付書の写し
- 法人消費税納税証明書
- 法人府民税納税証明書、法人市民税納税証明書
などが必要になります。
また、事業において建設業などの行政からの許可が必要な営業を行っている場合は営業許可証、免許書類の写しが必要になります。
もちろん、事業の状況において上記書類が全て必要というわけではありませんし、会社員の方が帰化をする場合に必要であった、源泉徴収表も経営者などは提出する必要はなく、それぞれの状況に応じた書類を提出する必要があります。
特別永住者の方(韓国国籍の方)が必要な書類
韓国領事館から
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 本国の除籍謄本
を取得する必要があります。
この書類は全て日本語に翻訳して、法務局に提出しなければなりません。
中国国籍の方が必要な書類
- 帰化の動機書(15歳未満は不要)
- 最終学校の卒業証明書
- 在勤給与証明書(会社員の場合)
また、中国本土から
- 国籍証明書
- 出生公証書
- 死亡公証書
- 結婚公証書(日本で結婚している場合は結婚証の写し)
- 離婚公証書
- 親族関係公証書(一人っ子の場合は独生子の記載が必要)
の書類を取得し、日本語訳に翻訳する必要があります。
国籍証明書を取得すると、中国国籍を喪失するので帰化申請書類が全てそろってから取得することになります。
この国籍証明書は日本にある、中国領事館で取得することができます。
繰り返しになりますが、帰化申請に必要な書類は申請者の家族関係、生活状況によって必要な書類がことなってきますので、上記書類の中には必要のない書類もあれば、別途必要になる書類もありますので、帰化申請のために書類を収集するときは、何が必要な書類なのかを把握してから収集していかなければなりません。
また、書類によっては取得してから3ヶ月以内のものが必要になったりするものもありますので、有効期限がきれて再取得しなければならないといったことにならないように、書類を集める順番もしっかりと計画を立てる必要があります。