電話でのお問い合わせ(☎06-6809-2755)
特別永住者の方
特別永住者の方(在日韓国人朝鮮人の方)
特別永住者とは?
特別永住者とは第二次世界大戦の終了よりも以前から、日本に在留している在日韓国人、朝鮮人などの方の法的地位の安定を図るための地位をいいます。
現在では、在留資格の一つである永住者が特別永住者の数を上回り、特別永住者地位を持つ者は減少傾向にあります。
特別永住者の方は日本国籍ではなく、韓国国籍などの他の国籍になりますので、法務局で帰化申請をすることで、日本国籍を取得することができます。
特別永住者の方が帰化申請をするにあたっては、帰化の動機書など一定の書類を提出することが免除されていますので、動機書などは提出する必要はありません。
また、帰化申請をするにあたり韓国語などの自身の国籍の言語を話せる必要はなく、書類なども日本国内で取得することができます。
しかし、韓国領事館で取得することになる家族関係証明書などは、韓国語で記載されているので、帰化申請をする際には日本語に翻訳をしなければなりません。
会社員の方の帰化
帰化申請をするには、必要な書類を収集して国籍課がある法務局へ帰化申請をする必要があります。
会社員の方、経営者・個人事業主の方それぞれに共通して必要な書類もありますが、自身の状況によって必要となる書類が異なってきます。
経験上、会社員の方よりも経営者・個人事業主の方が会社員の方よりも、必要な書類が多くなります。
また、日本国籍以外の方と結婚している場合は、婚姻届や日本人と結婚している場合は戸籍謄本が必要になり、会社員の方の帰化申請であっても、必要な書類が異なることがありますので、自身の状況がどのケースに当てはまるのか確認する必要があります。
経営者、個人事業主の方の帰化
会社員の方の帰化と共通する書類もありますが、経営者・個人事業主の方の帰化の場合は、確定申告書の写し、決算報告書、法人税納税証明書、所得税納税証明書、消費税納税証明書などの書類が必要になります。
当然、会社員の方の帰化には提出する必要がなかった書類を法務局に提出することになるので、経営者・個人事業主の方の帰化申請の方が、書類の量は多くなります。
また、申請者自身が会社員であっても、結婚している相手方が自営業の場合は、同様の書類が求められるので、書類の量は会社員の方であっても多くなります。
韓国語書類の翻訳が必要
特別永住者の方で、韓国国籍の方は韓国領事館から家族関係証明書や、除籍謄本などを取得しなければなりません。
帰化申請をするにあたり、韓国語を話せる必要はありませんが、この家族関係証明書や除籍謄本は韓国語で記載されています。
帰化申請をする場合は、韓国語の書類は日本語に翻訳しなければなりませんので、日本語訳にしていく必要があります。
また、この除籍謄本は申請者の出生年月よりも前まで遡る必要があります。
例えば1960年生まれの方が帰化申請をする場合は、1960年よりも前まで、遡って除籍謄本を取得しなければなりません。
韓国では戸籍は戸主が相続していく、戸主相続という制度があったので、帰化をする場合は除籍謄本から戸主を確定し、その戸主から戸籍を遡っていく必要があります。
年配の方や、結婚、離婚をして転籍や元の戸籍に戻ってきている方の場合は、除籍謄本が大量に出てくるケースもあります。
特別永住者の方は上述した通り、帰化の動機書の提出など一定の書類については、提出は免除されています。
しかし、それでも書類の量は膨大になりますので、しっかりと計画を立てながら、帰化申請をしていく必要があります。
大阪帰化申請手続き相談センターでは、帰化申請の書類の収集から韓国語書類の収集・翻訳までトータルサポートさせて頂いておりますので、安心して任せることが可能です。