児童扶養手当をもらっていても帰化申請ってできるの?


当事務所でもシングルマザーとして子供を育てている場合など、「児童扶養手当」の受給を受けている方から、「帰化申請」をしたいという相談を受けることがあります。

そこで、今回は「児童扶養手当」の受給を受けていても帰化申請ができるのか?ということについて考えていきます。

目次

児童扶養手当とは?

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そもそも児童扶養手当とは、
「父母が離婚した児童」、「父または母が死亡した児童」、「父または母が一定の障害状態にある児童など」の養育者に支給される」手当です。

そのため、夫と離婚した母親がシングルマザーとして子供を育てる場合は、一定の要件はありますが受給を受けることができます。

また、児童手当とは制度が異なっていますので、児童手当と同時受給をすることもできます。

自治体で条件などが異なる可能性がありますが、児童扶養手当の詳細は当事務所の本社がある大阪府のホームページで確認をしてください。
大阪府のホームページ

児童扶養手当の受給を受けているけれど帰化申請はできるの?

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結論から申し上げると「児童扶養手当」をもらっていたとしても、帰化申請をすることは可能です。
そのため、他の帰化をするための要件を満たしていれば、問題なく帰化をすることができます。

帰化の要件には様々なものがありますが、児童扶養手当をもらっている場合は「生計要件」に注意する必要があります。

帰化をするためには「生計の概要を記載する書面」という月々の収支を記載する書面を作成しなければなりません。

つまり、そもそも毎月の収支が赤字である場合などは、帰化申請を待った方が良いケースがほとんどです。

「児童扶養手当」は、権利なので収入欄に記載できますが、自身の収入ももちろん必要になりますので、帰化の書類を集める前に確認をしておくことをオススメします。

まとめ

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児童扶養手当をもらっているから帰化申請ができないということではなく、大切なのは「自身の生活状況」が安定しているのか?ということが求められます。

そこさえクリアしていれば生計要件はクリアできると考えることができます。

その他、住居要件や素行要件などの要件も満たしていれば、帰化申請はできると考えることができます。

自身で帰化をすることが不安な場合は、行政書士などの法務の専門家に相談するという方法も良い選択です。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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