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離婚した元夫(妻)と同居している場合は帰化できるのか?
帰化申請の相談を大阪の事務所で多く受けていると、様々な状況下での帰化相談があります。
例えば、帰化申請をしたい相談者が離婚をした元夫(妻)と同居を現在も継続して続けているというケースなどもあります。
子供がまだ小さい場合や、婚姻を解消したが内縁関係を継続しているなど様々な事情で同居をしていることが想定されますが、このようなケースでは、帰化申請は可能なのでしょうか?
今回は、一つ事例を挙げて考えてみたいと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
元妻が帰化申請をしたい場合(事例1)
例えば、以下のようなケースで帰化申請を検討している場合について考えてみたいと思います。
- 申請者(元妻、中国国籍)
- 日本人(元夫)
- 子供1人
- 仕事(妻アルバイト)
- 仕事(元夫サラリーマン)
- 住居(夫名義の戸建)
ざっくりとですが、上記ケースの場合、帰化申請が可能かどうか考えてみたいと思います。
帰化申請の生計要件について
今回のケースでは、元夫とは離婚しているが同居しているということで、内縁状態であると考えることができます。
帰化申請をする場合は、世帯の収入を合算して、月々の収支などを計算することになりますので、通常は元夫の収入も合算されます。
仮に合算されないとなると、元妻は、アルバイトでの収入しか得ていないことになりますので、帰化するための生計要件にひっかかる可能性が高く、元妻1人だけの収入だけでは帰化申請が難しくなると考えることができます。
つまり、このようなケースでは、元夫の収入を加えることができるのか?ということがとても重要な問題になってきます。
元夫の協力を得ることができるのか?
上述したとおり、離婚をしたとしても同居をしている場合は、内縁状態であり、世帯の収入を合算できると考えられます。
しかし、内縁状態であったとしても、例えば、
元夫との関係が完全に破綻しており、元妻が生活に困ったとしても、費用を負担するなど、責任を持って生活を支えるという意思がなければ、生計を一つにしていると考えられませんので、この場合は、帰化申請が難しくなります。
また、元夫の源泉徴収票や在勤及び給与証明書等の様々な書類も収集していく必要がありますので、書類収集の面でも元夫の協力が必要になります。
そのようなことを含め、元夫との関係と協力体制ができているのか?ということもとても大切な要素になってきます。
面接でも確認される
上述したとおり、元夫の協力との関係が良好で、協力体制があることが大切であると書きましたが、帰化申請後の面接にも当然、元夫も元妻と一緒に面接を受ける必要があります。
その際に、生活面についてや今後のことなど様々な質問を受けることになりますので、面接でもしっかりと確認がされます。
まとめ
今回は、離婚した元夫(元妻)と同居している場合に、帰化申請ができるのか?ということについて考えてきました。
結論としては、関係が良好で生活面も責任を持って面倒をみること、元夫(元妻)との協力体制が整っていることなどの条件をクリアしていたら帰化申請は可能であると考えることができます。
しかし、帰化申請には様々な要件がありますので、それぞれの生活状況によって、帰化が可能かどうかの判断は異なってきます。
そのため、帰化申請は経験がとても重要になってくる業務ですので、行政書士事務所に依頼する場合は、信頼できる行政書士事務所に依頼することをオススメします。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。