新型コロナウイルスによる大阪法務局の対応について


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新型コロナウイルスの拡大によって、緊急事態宣言が発令され、この記事を書いている時点では(2020年7月2日)、緊急事態宣言が解除されています。

しかし、新型コロナウイルス対策の観点から、大阪法務局(国籍課)も普段とは異なる対応を行なっています。

そこで、今回は、新型コロナウイルス対策を行なっている大阪法務局について、知っておきたいことを書いていきます。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

帰化相談・申請受付は予約制に

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大阪法務局では、通常時の場合、予約制を取っておらず、当日受付表を発行し、その場で待機するという対応を取っています。

しかし、新型コロナウイルス対策(いわゆる3密)を避けるため、現在は予約制で行われています。

この対応は、臨時的であるとされていますが、いつまで予約制が取られるのかは現状不明なので、法務局に相談する際は事前に電話で確認することをお勧めします。

現状は、電話予約をしてすぐに日程確保は難しく、2-3週間先の予約になることもありますので、帰化申請の相談等をしたい場合は、日程に余裕を持っていた方が良いと思われます。

書類の有効期間には注意

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上記のように現在は予約制を取っているため、すぐに帰化申請ができるという訳ではありません。
そのため、申請前に必ず書類の有効期間(例えば、運転記録証明書なら発行日から3ヶ月経過していないかなど)を再度確認しておくことが必要になります。

まとめ

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今回は、新型コロナウイルスの影響による大阪法務局の予約制について書いてきました。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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