帰化申請の際の不動産登記について


帰化申請を行い、日本国籍を取得するためには多くの書類を作成、収集し手続きをすることになります。

今回は、2024年7月から変更された不動産の登記事項証明書について記載していきます。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

不動産の登記事項証明書の提出は不要に

2024年7月以降、帰化申請をする際に不動産の登記事項証明書の提出が不要になりました。例えば、従前では日本国内に自己所有の不動産を所持していた場合、自身の名義で所有しているか等を確認するために発行後6ヵ月以内の登記事項証明書の提出が必要でした。

今回の変更によって、不動産の登記事項証明書の提出が不要になったため、法務局で不動産登記事項証明書を取得する手間がなくなりました。

ただし、提出をすることが求められないだけで、法務省等が独自で調査をするため、生計の概要を記載する書面等では、所有している不動産の申告をする必要があり、こちらは従前と変更がありませんので注意が必要です。

法人の登記事項証明書の提出も不要に

不動産の登記事項証明書に加え、法人の登記事項証明書の提出も不要になりました。例えば、法人役員の場合は発行後

6ヵ月以内の登記事項証明書が必要でしたが、今回の変更によって提出が不要になります。

これも上記同様、登記事項証明書の提出が不要になっただけで、事業の概要を記載する書面等の提出は必要ですので、注意が必要です。

まとめ

今回は、2024年7月から変更された登記事項証明書の提出について考えてきました。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

当事務所でも帰化申請のサポートをさせて頂いておりますので、いつでもご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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