就労ビザの方の帰化申請をする場合の在留期間について


帰化申請をする方は何らかの在留資格を有していることになります。永住許可や日本人の配偶者等の在留資格は身分系の在留資格と言われていて、就労制限等がありません。

一方、就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」等の在留資格については、就労できる活動が決まっていて、身分系の在留資格よりも制限が多くなります。

また、永住許可の場合は在留期限はありませんが、就労ビザの場合は在留期限があります。(1年、3年、5年等)

そこで、今回は就労系の在留資格を有している方が、帰化申請をする場合の在留期間について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

就労ビザについては以下のサイトでも詳しく解説をしています。↓

目次

在留期間が1年の場合でも帰化申請はできるの?

帰化申請を検討している方から相談を受ける時に「日本で5年以上就労ビザを取得して生活をしているので帰化申請ができますか?」という相談を受けることがあります。

この時に確認しなければならないポイントがその方の在留期間です。

通常、就労ビザ(例えば技術・人文知識・国際業務等)は「1年、3年、5年」というように在留期間が付与されます。

そして在留期間が1年の場合では帰化申請をすることが難しくなります。

そのため、5年以上日本で生活をし、就労ビザを取得して3年以上経過していたとしても、在留期間が1年の場合は帰化申請をすることを待って頂き、3年以上の在留期間がでた後に手続きをすることを勧めています。

在留期間が1年で帰化申請ができない理由は?

明確な理由は規定されていませんが、帰化申請は申請をしてから概ね1年程度の審査期間を経た後に結果がでます。

そのため、在留期間が1年の場合、帰化申請の結果が出る前に在留期限が到来し、場合によっては日本にいない可能性があることから、1年の在留期間では帰化が難しくなっていると考えられます。(当然3年以上の在留期間があってもタイミングによっては帰化申請中に期限が到来することもありますが、通常は再度更新をすると3年以上がでると思います。)

まとめ

今回は帰化申請をする際の在留期間について考えてきました。

帰化申請の審査は年々厳しくなってきているので、法務の専門家である行政書士等に相談することも有効な選択肢です。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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