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帰化申請に必要な在勤及び給与証明書について
帰化申請をする場合に、申請者が会社員などの給与所得者の場合において毎月の給与を確認するために在勤・給与証明書が必要となります。
在勤・給与証明書は雇用している会社側から申請者の勤務期間、社会保険などから天引きした給与を証明してもらうものとなります。
つまり、会社側に記入用紙を渡して記入してもらい、記名・捺印をしてもらう必要があります。
そこで、今回は「在勤及び給与証明書」について考えていきたいと思います。
帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。
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在勤及び給与証明書はどの時点での給与を記載してもらう必要があるのか
帰化申請の場合において在勤・給与証明書は、直近1ヶ月分のものが必要になります。
つまり3月に帰化申請をする場合は、2月分の給与を記載してもらうことになります。
在勤及び給与証明書を記載してもらったが、2ヶ月以上経過した場合
例えば、3月に帰化申請予定だったAさんが2月度の給与を記載してもらったものの、仕事が忙しく4月申請になった場合はどのような対応をすればいいのでしょうか?
結論から述べると
私の経験上、3ヶ月程度の遅れであれば申請することは可能です。
法務局の国籍課では直近1ヶ月のものとされていますが、概ね申請をすることができます。
ただし、追加書類として面接時などに直近の給与が記載された在勤・給与証明書の提出を求められることになると思います。
つまり、申請自体は直近1ヶ月前の給与が記載されたものでなくても、申請自体は受け付けてくれることが多くあります。
ただし、運転記録証明書(3ヶ月以内のもの)や住民票(6ヶ月以内のもの)などは厳密に見られますので、期限が過ぎていれば再度取り直して、申請しなければなりません。
在勤及び給与証明書の申請用紙↓
運手記録証明書については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
特別永住者の方の在勤及び給与証明書について
帰化申請を考えている方の中には、帰化することを会社にばれたくない方も多くいらっしゃいます。
在勤及び給与証明書を記載することを会社側に記入依頼をすることで、「なぜ?給与証明が必要なのか?」と問われることもあります。
そのようなことを避けるために
特別永住者の方においては、在勤及び給与証明書ではなく、会社の給与明細書(直近1ヶ月分)と社員証の写しを申請時に提出することで、在勤及び給与証明書の代わりとすることができます。
また、給与明細書に会社名の記載があれば社員証は必要ありません。
会社側に在勤及び給与証明書の記入をお願いすることで、帰化することがばれるのではないのか?という不安がある方は、給与明細書と社員証を代わりに提出することができますので、会社側にばれることなく帰化申請をすることができます。
まとめ
今回は帰化申請の際に提出する「在勤及び給与証明書」について考えてきました。
帰化申請は多くの書類が必要になり、手続きも煩雑になりますので、帰化を検討している方は、一度専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。