電話でのお問い合わせ(☎06-6809-2755)
帰化をすると苗字(名前)や本籍地はどうなるの?
外国国籍の方が法務局に帰化申請を行い、帰化の許可が下りると日本国籍を取得することになります。
日本国籍を取得するということは、日本人として外国人には保証されていなかった権利等が付与されることになります。
例えば、参政権などが代表的なものになります。
また、公務員等の一定の職業は日本国籍が条件であるものもありますので、日本で住むことを決意した方にとっては帰化をすることのメリットもあります。
では、帰化をして日本国籍を取得することで日本人として生きていくことになった場合、自身の名前はどうなるのでしょうか?
そこで、今回は帰化申請をする時に考えなければならない、苗字(名前)や本籍地について考えていきたいと思います。
帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。
以下の記事も帰化申請を検討している方によく読まれていますので参考にしてください。↓
帰化をすると苗字(名前)はどうなるの?
帰化申請をする時において必要な書類となる書類の一つに、帰化許可申請書というものがあります。
この帰化許可申請書を作成する時においては、帰化後の姓名を記入する欄があります。
帰化許可申請書と記載例↓
つまり、帰化をすることで基本的には自分の好きな姓名を名乗ることができるようになります。
例えば
「金 花子」さんという方がいるとすれば、
「金 花子」という名前そのままで帰化をすることができますし、
「金 花美」「田中 花子」といったふうに、自由に決めることができます。
以前は日本人のような名前をつけなければならないといった、暗黙のプレッシャーがあったようですが、最近では人権尊重の考えが重視されるようになり、自分自身が名乗りたい苗字をつけることができるようになりました。
したがって、自身が帰化後に名乗りたい姓名を帰化許可申請書に記載することによって、帰化が許可された時にその名で戸籍なども作成され、その名で生きていくことになります。
ただし、名前に使える文字は常用漢字やカタカナなので、中国の簡体字などは使用することはできません。
また、帰化申請後に、帰化許可申請書に記載した苗字と異なる苗字にする場合は、直ちに法務局国籍課の担当者に連絡をいれなければなりません。
帰化許可申請書の書き方については以下の記事も参考にしてください。↓
帰化後の本籍地はどうなるのか
帰化後の本籍地も帰化許可申請書に記載することで決定されます。
つまり苗字の場合と同様に、自身の好きな場所を本籍地として決めることができます。
中には皇居を本籍地にする方もいらっしゃますが、本籍地を居住地よりも遠くしてしまうと不便なこともありますので、
なるべく近いところ(ほとんどの方は自身の住所地)を本籍地にすることをお勧めします。
本籍地を他の都道府県に設定した場合のデメリット
上述したとおり、本籍地は自身の好きな場所に設定することが可能です。
そのため、思い入れのある場所を本籍地として設定する人もいるので、遠くに本籍地を設定すること自体は悪いことではありません。
しかし、本籍地を遠くに設定してしまった場合、以下のデメリットを想定することができます。
①戸籍を取得する時に、郵送請求により取り寄せなければならなくなり、取得までに時間がかかる。
帰化をして、日本人として生活していく上で、戸籍謄本の提出が求められる機会に出くわすことがあります。
そうなった時に戸籍を取得するためには、本籍地を管轄する市町村に戸籍を請求して取得することになります。
例えば、本籍地を大阪市内に設定している大阪市在住の方の場合、戸籍謄本が必要になれば、大阪市内の役所で取得することができます。
しかし、本籍地を東京都内に設定している大阪市在住の方の場合は、戸籍謄本を取得する必要があれば、東京都内の管轄する役所に請求する必要が出てくるため、現実的には郵送で戸籍謄本を請求することになります。
郵送請求になれば、取得までに数日かかってしまうので、すぐに提出したいと思った場合は、郵送請求の方が手元に届くまで時間がかかってしまいます。
まとめ
帰化申請をして日本国籍を取得することで新たな苗字となり、また日本人として戸籍が作成されます。
上述したとおり、本籍地も事由に決定することができますが、戸籍を取得する場合は本籍地がある役所に請求しなければならないので、なるべく居住地から近いところにしておくことをお勧めします。(もちろん郵送での請求も可能ですので、遠くても問題はありません。)
以下の記事もよく読まれていますので参考にしてください。↓