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帰化申請に必要な書類には有効期間があるの?
帰化申請をする際には多くの書類を収集・作成して国籍課がある法務局へ書類を提出しなければなりません。
個人で帰化申請する場合は、仕事や家事など様々な事情で書類の収集・作成が思うように出来ていないという方もいらっしゃるのではないのでしょうか?
実際、帰化申請の依頼をして頂ける場合において「多くの書類があり、忙しくて自分で書類を収集することができない。」「どこからどの書類を取得すれば良いのかわからない。また、どのように書類を作成すればいいのかわからなくて、書類の準備が中々できない。」といった方も多くいらっしゃいます。
帰化申請に必要な書類の中には、有効期間が決まっている書類もあります。
せっかく全て書類をそろえたのに、有効期間が切れていて再取得となっては効率が悪く、時間がもったいないです。
そこで今回は、帰化申請に必要な書類の中でも有効期間が定まっているものを書いていきます。
帰化申請を検討中の方は、是非参考にしてください。
帰化申請については以下の記事も参考にしてください。↓
有効期間が1ヶ月のもの
帰化申請をするためには、会社員の方は給与の証明をする必要があります。
この給与の証明は、直近1ヶ月前の給与証明書を提出しなければなりません。
証明する書類となるものは
- 在勤及び給与証明書(もしくは給与明細書)
が必要になります。
在勤及び給与証明書について以下の記事で解説をしています。↓
有効期間が3ヶ月のもの
有効期間が発行日から3ヶ月以内のものが求められる書類には、
- 運転記録証明書
運転記録証明書とは
過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するものになります。
帰化申請においては運転記録証明書は過去5年間のものが必要になります。
郵便局で手数料を振り込んで取得することもできますし、自動車安全運転センターへ直接行って請求することもできます。
郵便局で振り込んだ場合は、2週間程度。直接請求した場合は1週間程度で運転記録証明書は発行されます。
運転記録証明書は、発行から3ヶ月以内のものが必要になりますので、いつ取得するのかを計画を立てて取得しないと、申請前にも期限がきれていれ、再取得しなければならない可能性もありますので、注意が必要です。
運手記録証明書については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
有効期間が6ヶ月のもの
有効期間が6ヶ月のものは
- 住民票
- 戸籍謄本
- 土地・建物登記謄本
については発行の日から6ヶ月以内のものが必要になります。
住民票については、以下の記事で詳しく解説しています。↓
帰化許可申請書に添付する写真について
帰化許可申請書には申請者(15歳未満の方は法定代理人(両親)と写った写真が必要)の写真を添付する必要があります。
この写真についても、撮影日から6ヶ月以内のものを添付しなければなりません。
帰化許可申請書については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
有効期間が1年のもの
中国本土や領事館で取得する書類については有効期間は概ね発行から1年とされています。
例えば
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
・出生公証書
・結婚公証書
・親族関係公証書
などは発行の日から1年間は申請可能とされています。
ただし、期間内であっても取得日から、多くの期間を経過している場合は、追加書類として最新の書類の提出を求められることがありますので、取得後はなるべく早く書類を集めて、法務局へ提出することをお勧めします。
書類の注意点
上記書類以外にも概ね、役所等で取得する書類は発行から6ヶ月が有効期間になりますので、帰化申請をする際は計画を立てながら書類を収集・作成していかなければなりません。
まとめ
帰化申請の書類については、有効期間がありますので、期間が過ぎると再取得しなければなりません。
また、有効期間内に申請しても、後日最新の書類を追加書類として提出することを求められることがあります。
帰化申請は多くの書類が必要になりますので、うっかり有効期間が切れていて、申請を受け付けてもらえないこともありますので、何度も法務局へ足を運ぶことにならないように注意しなければなりません。