帰化申請・永住権を簡単に比較してみると?


帰化申請を検討している方はの中には、特別永住者の方以外で考えると、在留資格を取得して外国から来日して日本に住んでいる外国人の方であると思います。

これから帰化申請を検討するにあたって、今回は帰化永住権について簡単に比較していきます。

目次

最も大きな違いは?

帰化と永住権の最も大きな違いは、母国国籍喪失するかどうかです。
帰化申請をするためには、母国の国籍を失うことが一つの要件(条件)とされていますので、帰化をすると日本国籍を取得するかわりに、国籍喪失することになります。

また、よくある間違いで、帰化と永住権では申請先が大きくことなります。
帰化をするための申請先は、国籍課がある法務局になります。
永住権の申請先は、入国管理局となっています。

帰化申請永住権は共に許可決定法務大臣裁量(意思)が大きく反映されます。
したがって、帰化・永住権双方においては、個人申請する場合は許可取得の難易度は高めになっております。

帰化・永住権を比較すると

帰化永住権を簡単に比較すると以下のようになります。

帰化申請

  • 申請先:申請者の住所地を管轄する法務局(国籍課があること)
  • 根拠となる法律:国籍法
  • 日本に住んでいる期間:引き続き5年以上(簡易帰化の場合は引き続き5年以上住んでいなくても良い場合有)
  • 申請手数料:無料
  • 国籍:日本国籍取得
  • 就労の制限:なし
  • 退去強制:対象にはならない
  • 再入国許可:必要なし
  • 日本のパスポート:取得可能
  • 外国人登録:必要なし

永住権

  • 申請先:申請者の住所地を管轄する入国管理局
  • 根拠となる法律:出入国管理及び難民認定法
  • 日本に住んでいる期間:引き続き10年以上(ただし、引き続き10年以上日本に住んでいなくても良い場合有)
  • 申請手数料:8000円
  • 国籍:従前の国籍のまま
  • 就労の制限:なし
  • 退去強制:対象になる
  • 再入国許可:必要となる
  • 日本のパスポート:取得不可
  • 外国人登録:必要となる

といったようにまとめることができます。
ただし、上述した通り日本に住んでいる期間は、必ずしも引き続き5年・10年が必要であるというわけではありません。(一定の場合要件緩和されることがあります。)

まとめ

帰化申請と永住権を比較すると色々異なるポイントが出てくることになります。
帰化申請をすることのメリットもあればデメリットもあります。
しかし、永住権においてもメリット・デメリットがあります。

その上で帰化申請をして、日本国籍を取得したいとお考えの方がいらっしゃいましたら、大阪帰化申請手続きを相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では精神誠意サポートし、しっかりとコミュニケーションを取りながら、帰化申請を全力でサポート致します。

帰化申請の相談は、大阪帰化申請手続き相談センターにお任せ下さい。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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