子供と一緒に帰化申請をする時には


子供がいる場合、夫婦で帰化申請をする時には子供も一緒に帰化申請をするケースがほとんどです。

子供と一緒に帰化申請をする時には、帰化申請期間に注意しておく必要があります。

目次

帰化申請は1年程度の期間が必要

弊所で帰化申請の相談を受けていると、「子供が小学校入学する前に、帰化申請をして日本国籍を取得しておきたい。」と言った相談を受けることがあります。

帰化すると姓名も基本的には自由に決めることができるので、入学前に帰化しておくとその後の手続きなどがスムーズに進むという理由からだと考えられます。

しかし、帰化申請には1年程度の時間が必要になりますので、3月までに帰化したいということでしたら、少なくとも前年の2月ごろから準備を始める必要があります。もちろん1年という期間は、目安ですので帰化の許可が早くでることもあれば、1年よりも遅くでることもあります。

また、帰化申請には書類を膨大収集する必要がありますので、個人で帰化申請をする場合は、さらに余裕を持って帰化申請をするための準備を始める必要があります。

特別永住者の方ですと、領事館で取得する除籍謄本の収集・翻訳
中国人の方ですと、中国本土から取得しなければならない、出生公証書などの公証書関係の書類(親族関係公証書は日本にある華僑総会に依頼すると取得することができます。)
のような書類も帰化申請には必要になりますので、ある程度時間には余裕を持つことが必要になります。

したがって、子供が学校に入学する前に帰化をさせたい場合は、早めの準備を心掛けなければなりません。

計画を立てることが大切

帰化申請をするには、上述した通り膨大な書類が必要になりますので、まずはしっかりと計画を立てて帰化申請の準備をすることが大切になります。
15歳未満の子供と一緒に帰化をする場合は、帰化の動機書(特別永住者の方は不要)や履歴書等は不要になりますので、そのようなことも把握しながら準備を進めていくことになります。

まとめ

帰化をすることについては、多種多様な理由がありますが、子供が学校に入学する前に帰化をしておきたいといった相談も受けることがあります。
帰化申請個人でしようとすると、時間がかかり大変な労力を使うことになりますので、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へ相談して頂ければ、帰化申請強い行政書士が迅速かつ効率的に、依頼者の方の帰化申請を全力でサポートさせて頂きます。

帰化申請をご検討中の方は、お気軽に弊所にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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