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帰化申請と行政書士の関係
帰化申請を検討した時に個人で帰化申請をする場合と、行政書士などの法務の専門家に依頼して帰化申請をする場合とがあります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)でも、ありがたいことに多くの依頼者の方に帰化申請の相談に来て頂き、日々帰化申請業務を行っております。
今回は帰化申請と行政書士との関係について少し考えてみようと思います。
行政書士法では
帰化申請と行政書士の関係について考えていく上で大切なことは、行政書士法を見ることが重要になります。
行政書士法第一条の二では行政書士の業務について規定されています。
行政書士法第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
と規定されております。
つまり、官公署(役所などの行政機関)に提出する書類を作成することは行政書士の業務であると規定されています。
帰化申請の提出先は法務局?
ビザ(在留資格)関係の書類は入国管理局へ提出することになりますが、帰化申請に必要な書類は法務局へ提出することになります。
しかし、ここで1つ疑問が生じます。
法務局へ提出する書類は司法書士の業務にならないの?
一般的には法務局へ提出する書類は、司法書士の業務だと言われています。
しかし、帰化許可申請においては法務局で処理する登記業務ではないこと。
また、法務局で帰化申請の書類を提出することになりますが、実際の提出先(宛先)は上記行政書士法で記載されている、官公署たる法務大臣への申請となりますので、帰化申請は立派な行政書士の業務とされています。
他の業務においても、会社設立の際に必要になる定款認証等の業務を行政書士は行うことができます。
しかし、会社の設立登記は行政書士ではなく、司法書士になります。
つまり、登記関係は行政書士の業務範囲ではないということになります。
建設業の許可などの許認可関係、契約書の作成など行政書士が行うことが出来る業務は、数万種類あると言われていますが、その中における一つの業務に帰化申請が含まれております。
したがって、帰化申請に必要な書類とされる
- 親族の概要を記載した書面
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書面
など必要な書類についても作成や助言をすることができます。(ただし、帰化の動機書については、帰化申請者自身が自筆する必要がありますので、あくまでもアドバイスにとどまります。)
まとめ
帰化申請をするためには、国籍課がある法務局へ相談、書類の提出をする必要があります。
そして、帰化の許可・不許可の決定は法務大臣の広範は裁量(意思)で決定されることになります。
帰化申請の書類は法務局へ提出しますが、宛先は法務大臣になりますので、行政書士法にも反すること無く、行政書士業務として依頼者の方の帰化申請をサポートすることが可能となっています。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)でも、帰化申請に強い行政書士が依頼者の方の帰化申請を「わかりやすく」「親切」「丁寧」にコミュニケーションを大切にし、全力でサポートしていきます。
帰化申請をご検討中の方は、是非一度、大阪帰化申請手続き相談センター(行政書士法人Zip国際法務事務所)にご相談ください。
相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。