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帰化申請の流れ・手続きなどについて、一目でわかりやすくまとめました。
帰化申請の手続きをするには、法務局へ申請書類を提出する必要があります。
大阪帰化申請手続き相談センターのブログでも、帰化申請に関する情報を書いてきましたが、今回はわかりやすく帰化申請の手続きや流れについて一つの記事でまとめました。
帰化申請をご検討中の方は、参考にしてください。
帰化とは?
帰化とは
日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。
帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
と国籍法で規定されています。
帰化の一般的な条件は?
- 1、引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 2、20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 3、素行が善良であること。
- 4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 5、国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと。
- 6、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
などが帰化をするための一般的な条件として規定されています。
ただし、特別永住者の方や、日本人と結婚している方などは上記条件が緩和されている場合があります。
いわゆる、簡易帰化と言われている帰化になります。
帰化申請の流れについて
個人で帰化申請をする場合において、一般的な帰化申請の流れは
- 1、法務局へ相談
- 2、提出書類の作成・取寄せ
- 3、法務局・地方法務局へ申請
- 4、書類の点検・受付
- 5、審査
- 6、法務省へ書類送付・審査
- 7、法務大臣の決裁
- 8、帰化の許可・不許可の決定
といった流れになります。
行政書士に帰化申請を依頼した場合は、法務局への打合せや書類の作成・取寄せなどは、法務の専門家である行政書士が行います。
弊所でも、申請書類の収集・作成・翻訳等、帰化申請についてはトータルサポートさせて頂いております。
作成する書類は?
帰化申請をする場合は、書類を作成する必要があります。
作成する書類の代表的なものは
- 1、帰化許可申請書
- 2、親族の概要を記載した書類
- 3、帰化の動機書
- 4、履歴書
- 5、生計の概要を記載した書類
- 6、事業の概要を記載した書類
などが代表的な書類としてあります。
ただし、帰化の動機書など一定の書類については特別永住者の方や、15歳未満の方は免除されています。
取り寄せる書類は?
取り寄せる書類は沢山ありますが、代表的なものは
- 1、住民票
- 2、国籍を証明する書類
- 3、親族関係を証明する書類
- 4、納税を証明する書類
- 5、収入を証明する書類
- 6、その他の書類
などが取り寄せる書類としてあります。
取り寄せる書類の注意点
書類を取り寄せる時に注意すべき点を、以下に記載していきます。
住民票
国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、申請前5年間の居住歴などが記載されたものが必要になります。
国籍を証明する書類
韓国・朝鮮の方
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく基本証明書が必要になります。
韓国領事館などで取得することが可能です。
中国の方
在日大使館・領事館が発行した国籍証明書が必要になります。
パスポートを所持している場合は、パスポートの写しも提出する必要があります。
親族関係を証明する書類
韓国・朝鮮の方
本国官憲が発行した家族関係登録簿に基づく証明書、戸籍・除籍謄本が必要になります。
韓国領事館で取得することが可能です。
また、除籍謄本に関しては、帰化申請者の出生前まで遡る必要があります。
もちろん、韓国語で記載されているので、日本語訳も必要になります。
中国の方
中国の公証所で発行される公証書が必要になります。
親族の中に日本人がいる場合
親族の中に日本人がいる場合(既に帰化している方も含む)は
その方についての日本の戸籍謄本や住民票が必要になります。
また、日本人と結婚している場合などは、婚姻届記載事項証明書等が必要になります。
納税を証明する書類
会社員の方
前年度分の源泉徴収票が必要になります。
個人事業主の方
所得税の納税証明書等が必要になります。
会社を経営している方
法人税の納税証明書等が必要になります。
収入を証明する書類
会社員の方
勤務していることの証明書(在勤及び給与証明書)や1ヶ月の給与の証明書(給与明細書)などが必要になります。
実際は、特別永住者の方は給与明細書で提出できますが、一般的な外国人の方は在勤及び給与証明書が求められます。
その他の書類
上記以外にも、もちろん必要な書類(運転記録証明書や日本語の翻訳文など)がありますが、代表的な書類について記載してきました。
帰化申請の方法は?
帰化申請の方法は
15歳以上の方は、本人が住所を受け持っている法務局・地方法務局へ申請することになります。
15歳未満の方は、父母などの法定代理人が住所を受け持っている法務局・地方法務局へ申請することになります。
まとめ
帰化申請の手続きや流れについての大枠を、一通りまとめてきました。
実際は、上記に記載したように簡単に手続きができるということではありませんが、帰化申請をどのように進めていけばいいのか、わかない方にも一連の手続きについて参考になれば幸いです。
個人で帰化申請をすると、多くの書類を収集・作成する必要があり、法務局へ何度も足を運ぶことになりますので、帰化申請を検討中の方は、法務の専門家である行政書士に依頼することも、効率的に帰化申請を進めていく上で有効な選択肢になります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化をしたい依頼者の方を、帰化申請に強い行政書士が最初から最後までトータルサポートさせて頂きます。
帰化申請について検討をしている方は、大阪帰化申請手続き相談センターにお任せ下さい。