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帰化申請に必要??外国人登録原票について
特別永住者の方等が帰化申請をする場合に、外国人登録原票が必要な場合があります。
外国人登録原票という言葉は、日常生活においてほとんど使うことがないので、いざ帰化申請をする際に必要になると、よくわからない。と言う方が多くいらっしゃいます。
今回はこの外国人登録原票について書いていきます。
帰化申請を検討している方は参考にしてください。
外国人登録原票とは?
外国人登録原票とは,平成24年7月9日の外国人登録法廃止以前に,市区町村に登録の申請をしていた個人情報が記載されているものです。
記載されている個人情報については以下の内容が記載されています。
外国人登録原票に記載されている個人情報
(1)氏名,(2)性別,(3)生年月日,(4)国籍,(5)職業,(6)旅券番号,(7)旅券発行年月日,(8)登録の年月日,(9)登録番号,(10)上陸許可年月日,(11)在留の資格,(12)在留期間,(13)出生地,(14)国籍の属する国における住所又は居所,(15)居住地,(16)世帯主の氏名,(17)世帯主との続柄,(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地,(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍),(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍),(21)署名,(22)写真,(23)変更登録の内容,(24)訂正事項
ただし、登録の申請をしていない場合は、上記個人情報は記載されていません。
また、外国人登録原票の様式や登録事項は,これまで改正が行われていますので,必ずこれら全ての個人情報が記載されているとは限らないということに注意が必要です。
入国管理局で公開されている外国人登録原票のイメージは以下のように公開されています。
外国人登録原票イメージ
外国人登録制度とは?
上述した通り、外国人登録原票は、外国人登録法廃止以前に市区町村に登録申請をしていた個人情報が記載されています。
ここで、外国人登録制度について簡単に解説しておきます。
現在は、外国人登録制度は廃止され、外国人の方も住民登録がされ住民票が作成されています。
しかし、外国人登録制度の廃止以前は、日本人とは別に外国人住民として登録をされていました。
この時に市町村で作成されていたものが、現在の外国人原票となります。
外国人登録制度が廃止されたことによって、外国人登録原票は市町村で取得することができず、取得したい場合は法務省へ情報開示請求をしなければならなくなりました。
韓国の本籍地(登録基準地)がわからない場合
特別永住者の方などが帰化申請をする場合には、韓国領事館で基本証明書や除籍謄本などの書類を取得する必要があります。
その取得の際に、韓国の本籍地(登録基準地)の記載が求められ、わからない場合は基本証明書等の帰化申請に必要な書類を取得することができません。
家族や親族に確認する
過去において、両親や兄弟姉妹の方が、パスポートの作成、結婚、帰化をしている場合は、戸籍等を取得している可能性があります。
その場合は、取得している方は本籍地(登録基準地)を知っている可能性が高いので、本籍地の情報を取得することができます。
外国人登録原票を確認する
家族などからの情報が得られない場合は、外国人登録原票で確認します。
100%の確立で本籍地(登録基準地)が記載されているとは言えませんが、本籍地が記載されていることが一般的にはよくあります。
ただし、上述した通り何も書いていない場合もあります。
上記方法でも本籍地(登録基準地)がわからない場合は、かなり難易度が上がりますので、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
外国人登録原票の請求方法
外国人登録原票は法務省へ開示請求をする必要があります。
また、開示決定に要する期間は、法律により開示請求があった日から30日以内にすることとされています。
以下は法務省のホームページで公開されている開示請求の詳細です↓
まとめ
帰化申請をする場合には、外国人登録原票が必要になるケースがあります。
帰化申請においては、書類の量が多くなりますので個人で収集するだけでも、大変な作業になり、さらに外国人原票を請求しなければならないとなったら、さらに大変になります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、特別永住者の方、中国人の方の帰化申請を全面的にサポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。
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