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帰化申請をする際に注意すべき出国日数について
帰化申請をするためには、帰化するための要件を全て満たす必要があります。
その要件の一つに「住居要件」があります。
住居要件とは、
例えば
普通帰化(一般的な外国人の方)の場合は、引き続き5年以上日本に住所を有していること。が要件になります。
また、簡易帰化(特別永住者の方や、日本人と結婚している外国人の方)の場合は、引き続き3年以上日本に住所を有していること。(これ以外にも3年以上婚姻関係が継続している場合は、引き続き1年以上日本に住所を有していること。などの要件もあります。)
といったように、引き続き日本に住所を有していることがポイントになります。
では、外国に出国した場合は引き続き日本に住所を有すること。と言えるのでしょうか?
今回は、帰化申請をする際に注意すべき出国日数について書いていきます。
引き続きとはみなされない場合
上述した通り、帰化をするためには引き続き○年以上住所を有していること。という引き続きがポイントでした。
この引き続きとはみなされない場合は
出国が3ヶ月以上に渡った場合は要注意
引き続きとみなされなくなる目安は、1度の出国日数がおおよそ3ヶ月以上に渡るかどうかです。
あくまでも3ヶ月は目安ですが、帰化申請を検討している場合は、長期滞在は控えておいた方が良いでしょう。
例えば、4年間日本に住んでいて、その後1年間海外で住むことになり、その後2年間日本に住んだ場合は、合計6年間日本に住んだことになりますが、1年間海外に滞在しているため、引き続き5年間日本に住所を有すること。が必要になる住居要件を満たすことができません。
また、海外から帰国した時から新たに日本に住んでいる期間がカウントされますので、帰国後2年間に加えさらに3年間(普通帰化の場合)引き続き日本に住む必要があります。
つまり、長期間海外に行ってしまうと、日本に住んでいた期間は一度リセットされ、新たに帰国してからカウントされることになります。
1年間で合計150日以上日本を離れていた場合
1回の出国が短期であっても、1年間の間に出入国を繰り返し合計150日以上日本を出国すると引き続きとはみなされなくなる可能性が高くなります。
この150日も目安なので、帰化申請を検討している場合は、1年間の間に何度も出入国を繰り返さないようにしておいた方が良いです。
例えば、1年間で2ヶ月、2ヶ月、2ヶ月、1ヶ月と出国を繰り返した場合、一度の出国が3ヶ月未満ではありますが、合計で210日程度日本を離れていたことになりますので、この場合は引き続き日本に住所をゆうしていたこと。とはみなされなくなる可能性が高くなります。
留学生の場合は要注意
引き続き5年以上日本に住んでいること。というためには、就職して実際に仕事をしている期間が3年以上必要になります。
つまり、就労系の在留資格を取得して3年以上働いていることが必要になります。
つまり、5年間全て留学の在留資格で日本に住んでいた場合は、帰化申請の要件を満たしていないことになります。
例えば、
留学の在留資格で5年、就労系の在留資格を取得して就職して2年の場合は、合計7年間に日本に住んでいることになりますが、3年以上働いていないので、要件を満たさないことになります。
ただし、このような場合は要件を満たします。
留学の在留資格で2年、就労系の在留資格を取得して3年で合計5年以上日本に住んでいる場合です。
日本に10年以上住んでいる場合には、例外がある
上述した通り、就労経験は3年以上必要だと記載してきましたが、10年以上日本に住んでいる場合は、就労経験は1年以上あれば要件を満たすことになります。
つまり、留学の在留資格で9年日本に住み、その後就労系の在留資格を取得して1年働いた場合は、合計10年日本に住むことになりますので、就労経験が1年でも要件を満たすことになります。
まとめ
帰化申請をするためには、帰化するための要件を全て満たす必要があります。
その内の一つである、「住居要件」における、出国日数などについて注意すべき点を書いていきました。
帰化申請の要件には、住居要件以外にも素行要件や能力要件、生計要件など気をつけなければならないポイントは沢山ありますので、帰化申請をする場合は一つ一つ確認していくことが必要になります。