帰化と選挙権について


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帰化申請をすることのメリットの一つとして、選挙権を取得することができるということがあげられます。
今回は、帰化と選挙権ついて考えていたいと考えていきます。

目次

選挙権とは

18歳になると、国民(住民)の代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これを「選挙権」といいます。

18歳選挙権

2015年6月17日、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる「改正 公職選挙法」が参議院本会議で可決され、成立しました。
つまり、18歳から投票が可能になったということです。

改正 公職選挙法のポイント

1、選挙権をもつ年齢を満20歳以上から満18歳以上にすること
2、選挙運動をすることに出来る年齢を満20歳以上から満18歳以上にすること
上記2点が大きなポイントになります。

選挙権を持つ年齢の変更は、25歳以上から20歳以上へと変更された1945年(昭和20年)以来の70年ぶりのことになっております。

外国国籍の方の選挙権について

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諸処争点はありますが、現在の一般的な解釈としては
参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する権利であるとされているので、性質上当該国家の国民にのみ認められる権利であると解釈されています。

つまり、外国国籍の方には選挙権・被選挙権ともに国レベルでも地方レベルでも、憲法上保証されていないということになります。

しかし、定住外国人地方参政権事件(平成7年2月28日)の裁判では、憲法上選挙権は保証されていないが、法律で選挙権を付与する措置を講じることは、憲法上禁止されていない。と結論が出されました。

この定住外国人の範囲については争いがあり、内容が複雑になりますので省略しますが、
簡潔にまとめると、国レベルでは法律で付与することは認めていないが、地方レベルであれば法律で選挙権を付与することは禁止されていないということになります。

帰化申請をすると選挙権は付与される?

帰化申請をすると日本国籍を取得しますので、当然に参政権(選挙権・被選挙権)を取得することになります。

公務就任権について

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地方公共団体が日本国民である職員に限り管理職に昇任することができることとする措置をとることは、憲法14条(法の下の平等)に違反するか?ということが争われた裁判において、合理的な理由に基づくものである限り、憲法14条1項には違反しないという判断が下されています。

つまり、合理的な理由があれば、一定の地位(管理職等)の公務員になるためには日本国籍が必要であるとしても、違反しないということになります。

このことについても、帰化をすれば日本国籍を取得することになりますので、帰化をすれば当然一定の地位の公務員になることができます。

帰化申請にもメリット・デメリットがある

帰化申請を行い許可がおりると、当然日本国籍を取得することになります。
そうなれば、日本では二重国籍認めていないので、従前の国籍失うことになります。

帰化申請をすると選挙権の取得などのメリットはありますが、その逆にデメリットもありますので、帰化申請をする場合はしっかりと考えて結論を出す必要があります。

まとめ

帰化申請をすると選挙権などの権利が付与されるというメリットがあります。
もちろんメリットがあれば、従前の国籍を喪失する等、デメリットもあります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請を決意した方を誠心誠意トータルサポートさせて頂きます。
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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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