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帰化申請と交通違反について
帰化申請をして日本国籍を取得するためには、素行要件や住居要件などの要件を全て満たす必要があります。
ここで、よく質問であるのが「過去において交通違反をしたことがあるのですが、帰化申請はできますか?」という相談です。
そこで今回は、帰化申請と交通違反について書いていきます。
帰化申請をご検討中の方は参考にしてください。
帰化申請と交通違反との関係
帰化申請を行うにあたり、過去の交通違反についてはとても重要な審査項目になります。
理由としては、帰化をするにあたり「素行要件」が審査する上で考慮されるからです。
「素行要件」とは、帰化するにあたり日本の法令を遵守する意識があるか。ということです。
例えば、年金や税金の未納があった場合、過去に犯罪歴があった場合等です。
素行要件の根拠となる法律は「国籍法第5条第1項第3号」で規定されています。
第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
上記の条文を根拠として、交通違反についても帰化申請において重要なポイントになります。
過去5年間の交通違反歴について
帰化申請の書類の一つに運転記録証明書というものがあります。
この書類は、運転免許証を取得している方は提出しなければなりません。
運転記録証明書については、以下の記事をご覧ください↓
運転記録証明書には、過去の交通違反歴が掲載されますので、帰化申請をする際には過去5年間における運転記録の証明を取得しなければなりません。
ちなみに帰化申請において、運転記録証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですので、取得するタイミングに注意が必要です。
過去5年以内に交通違反を犯している場合
交通違反はないにこしたことはありませんが、軽微な交通違反(駐車違反等)でしたら、あまりにも頻繁にしていない限り、帰化申請をすることは可能です。
ただし、過去5年以内に飲酒運転などの重大な交通違反を犯している場合は、すぐには帰化申請をすることができないことが多いですので、注意が必要です。
2022年からは交通違反の審査も厳格化
軽微な交通違反(駐車違反やスピード違反等)については、数回程度であれば帰化の審査に大きな影響を与えることは少ないと考えられていました。
しかし、2022年以降、交通違反等の違反についても帰化許可の審査において、厳格化されています。
そのため、「軽微な交通違反等であっても1年に数回違反をしている」、「過去にも繰り返し、交通違反を行っている」等の場合では、法令順守意識が薄いとして、帰化が不許可にされる可能性が高くなります。
5年より前の違反はどうなるの?
実際には、帰化申請の審査の過程で、5年以上前の犯罪や、違反歴等も調査されますので、面接時にその件についても質問されますので、正直に答えることが必要になります。
書類上は過去5年以内のもので大丈夫ですが、面接などの段階ではそれ以前のことについても問われることになります。
また、帰化申請を提出する際の「履歴書」には過去の犯罪歴を記載する欄もありますので、ここでは運転記録証明書に掲載されていない過去の違反歴や、犯罪歴も正直に記載しておくようにしておきましょう。
帰化申請の履歴書については、以下の記事で解説しています。↓
申請者の中には、20年以上前の事故についても質問をされたという方も中にはいらっしゃいました。
交通違反をしている場合でも帰化申請はできるの?
交通違反はしてはいけませんが、注意不足でスピード違反をしてしまった。ということも考えられます。
上述した通り、軽微な交通違反であれば、1回程度なら許容の範囲内です。
また、交通違反については、「違反の時期、内容、回数、反則金の金額、過料or罰金」等の内容によって総合的に審査されますので、交通違反を犯しているからといって、必ず不許可にされるということでもありません。
帰化申請後に交通違反を犯してしまった場合
帰化申請前の交通違反については、上述した通りですが、帰化申請後についても、交通違反を犯してしまった場合は、申請先の法務局の担当者に必ず連絡して、追加書類を提出しなければなりません。
帰化申請後に、交通違反を犯してしまった場合も、当然、帰化の審査に重大な影響を及ぼす可能性があるので、申請後も自動車等の運転には細心の注意を払う必要があります。
帰化申請における最も大切なポイント
帰化申請のポイントで最も大切なことは、正直に全て答えること。これに限ります。もちろん書類等について虚偽の記載をした場合は、罰せられますので、あってはならないことですが、帰化申請をする際は正直に進めていくことがもっとも重要なポイントになります。
まとめ
正直に進めていくといっても、個人で帰化申請をすることには不安がつきものです。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士がトータルサポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。