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帰化申請をする前に離婚をしている場合について
帰化申請をする理由には、就職や結婚、これからも日本で仕事をしていきたい、家族と一緒に帰化をするなど、様々な理由があります。
また、帰化申請者の方はそれぞれ生活状況が異なっていますので、おのずと帰化申請をするために必要な書類は違ってきます。
例えば、会社員・個人事業主・経営者等のように職種でも変わってきますし、子供がいるのか・過去に離婚をしているのかなどの様々な状況が考えられます。
そこで今回は、帰化申請をする前に離婚をしている場合について書いていきます。
帰化申請を検討している方は、参考にしてみてください。
離婚とは
そもそも日本において離婚とは、夫婦が有効に成立していた婚姻関係を将来に向かって解消することをいいます。
つまり、婚姻届を提出して法的に婚姻が成立している夫婦が、その関係を解消することをいいます。
婚姻とは
日本において婚姻とは、形式的要件と実質的要件がそろって初めて成立します。
つまり、婚姻届出の提出・婚姻意思の合致・婚姻意思の不存在が要件となります。
婚姻については、またどこかで詳しく解説しようと思いますので、今回は簡単に触れておきます。
帰化申請前に離婚をしている
帰化申請をする前に離婚をしている場合は、役所などで離婚届記載事項証明書や戸籍謄本等が必要になります。
日本で外国人と離婚している場合
このようなケースでは、離婚届を提出した役所などに離婚届記載事項証明書を取得する必要があります。
日本で日本人と離婚している場合
日本人と離婚している場合は、その日本人の戸籍謄本を取得することで離婚事項を証明することができますので、離婚届記載事項証明書を取得する必要はありません。
特別永住者の方は、離婚届記載事項証明書、もしくは戸籍謄本のいずれかが必要になります。
中国で離婚している場合
中国で離婚している場合は、中国の公証役場から離婚公証書の取得をする必要があります。
親族関係公証書や国籍証明書は、華僑総会でも取得の代行をしてもらうことは可能ですが、離婚公証書・結婚公証書・出生公証書などは本人、または親族の方が直接取得することが必要になります。
もちろん、中国人の方も日本で外国人と離婚している場合は、離婚届記載事項証明書が必要になります。
離婚届記載事項証明書が必要な理由
外国国籍の方は、日本では戸籍が作成されていませんので、戸籍謄本を取得することができません。
したがって、特別永住者の方や中国国籍の方が日本で離婚している場合は、離婚届記載事項証明書を取得することで、離婚の事実を証明していくことになります。
まとめ
帰化申請をする前に離婚をしている場合は、離婚届記載事項証明書や戸籍謄本が必要になります。
上述した通り、帰化申請をする方は、生活状況などがそれぞれ異なっていますので、必要な書類も当然異なってきます。
帰化をすることで、日本国籍を取得することになります。
国籍の取得は、人生の大きなターニングポイントになりますし、帰化の許可申請は人生に影響を与える申請にもなるので、難易度は高くなります。
帰化申請でお困りの場合は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へご相談して頂ければ、帰化申請に強い行政書士が全力でサポートさせて頂きます。
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