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帰化申請をする際に原本の提出が必要なものは?
帰化申請をするために、書類の収集をしていると書類の写し(コピー)では、受け付けてもらえない書類があります。
うっかり、申請時に写しを持って行った場合は、法務局では受理してもらえませんので、注意が必要です。
そこで、今回は帰化申請をする時に、原本の提出が必要になるものについて書いていきます。
帰化申請をご検討中の皆様の参考になれば幸いです。
源泉徴収票について
源泉徴収票については、原本の提出が必要になります。
源泉徴収票の原本がない場合については、事業主などに再請求することによって発行してもらうことが可能です。
また、帰化申請をする時のまめ知識ですが、源泉徴収票はA4サイズよりも小さいものになりますので、申請する時はA4サイズの用紙に貼付けて申請をすると法務局の担当官に喜んでもらえます。
給与明細書
給与明細書についても原本の提出が必要になります。
給与明細書には、会社名の掲載があるものが求められます。
会社名がない場合は、社員証などの写しも求められることになりますので、ご注意ください。
特別永住者以外の方の帰化申請について
特別永住者の方が帰化申請をする場合は、給与の証明については給与明細書で問題はありません。
しかし、会社員の方で特別永住者以外の方が帰化申請をする場合においては、給与明細書では申請を受理してもらうことはできず、在勤及び給与証明書を雇用先に提出して、その月の給与などを記載してもらう必要があります。
上記内容をまとめると
上述した内容を簡単にまとめると以下のようになります。
特別永住者の方
- 在勤及び給与証明書の代替として、給与明細書を提出することが可能。
特別永住者以外の方
- 給与明細書では申請の受付をしてもらえず、在勤及び給与証明書を雇用先に記載してもらう必要がある。
ということになります。
帰化申請には、それぞれの状況によって申請に必要な書類等が異なってきますので、自身がどの書類が必要なのか?ということをまずは、確認していくことが大切です。
まとめ
今回は、帰化申請をする時に原本の提出が求められる書類について書いてきました。
もちろん、住民票や戸籍謄本なども原本(申請時には写しも含めて2部必要)が必要になりますので、うっかりミスがないように、慎重に帰化申請を進めていく必要があります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請の手続きを「わかりやすく」「親切」「丁寧」にトータル・サポートさせて頂いております。
帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。