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帰化申請でも大切な特別永住者証明書と在留カードについて
帰化申請をすると日本国籍を取得することになります。
当然のことになりますが、帰化申請をする方は、日本国籍の方ではなく、外国の国籍を持っています。
日本では、外国国籍の方は、在留カードや特別永住者証明書などが交付されることになっています。
今回は、帰化申請でも大切になる特別永住者証明書と在留カードについて考えていきたいと思います。
在留カードとは
中国国籍の方ももちろんですが、日本で外国国籍の方が滞在するためには、在留カードが必要になります。
在留カードとは、中長期在留することになる外国人の方が、日本への上陸許可を受けた時や、在留資格の変更が許可された時、在留期間の更新が許可されたときなどに交付されるものになります。
後述しますが、特別永住者の方には、在留カードではなく特別永住者証明書が交付されることになります。
在留カードにはどのようなことが書いているの?
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 性別
- 国籍
- 在留資格
- 在留期間
- 有効期限
- 顔写真
在留カードには
などが掲載されています。
在留カードの制度はいつから始まったの?
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人登録証明書の交付も廃止されました。
その日から、中長期日本に在留する外国人の方には、在留カードが交付されるようになりました。
そのことによって、外国人の方も住民登録がされるようになりました。
帰化申請をするにあたって住民票が必要になるのは、外国人の方も住民登録がされているからになります。
短期滞在でも在留カードは発行されるの?
短期滞在の場合は、在留カードは発行されません。
変わりに、パスポートに証印のシールが貼付されることになります。
特別永住者証明書とは
入管法の改正前までは、特別永住者の方にも外国人登録証明書が交付されていました。
しかし、入管法の改正後の平成24年7月9日からは、外国人登録証明書の新規交付は廃止され、特別永住者証明書が交付されています。
今現在、外国人登録証明書を持っている方は、一定期間は外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされることになっています。
しかしながら、現在の外国人登録証明書の有効期間までに、市区町村で有効期間更新申請を行う必要があります。
また、特別永住者証明書には通称名は記載されてはいません。
まとめ
帰化申請をするにあたって、中国国籍の方は国籍証明書を取得するとき等に、在留カードが必要になります。
また、特別永住者の方は、韓国領事館で除籍謄本等を取得するときに特別永住者証明書などが必要になります。
今回は、帰化申請でも大切になる特別永住者証明書と在留カードについて書いてきました。
帰化申請をご検討中の皆様の参考になれば幸いです。