帰化申請と離婚について


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帰化申請を行い、許可がおりると日本国籍を取得することになります。

帰化申請においては、国籍や帰化申請者の状況によって必要な書類が異なってくることになります。

また、帰化申請前に離婚をしている場合や、帰化申請後に離婚をするケースも多くあります。

そこで今回は、帰化申請離婚について考えていきたいと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

帰化申請前に離婚をしている場合

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帰化申請前に離婚をしている方については、若干ですが帰化申請をするにあたり、必要な書類多くなります。

例えば、離婚届記載事項証明書や中国国籍の方の場合は、離婚公証書等が必要になります。
また、特別永住者の方の場合は、韓国の戸籍が離婚した夫のところに写っていますので、前夫(韓国国籍の場合)の除籍謄本等も韓国領事館で取得する必要があります。

帰化申請後の離婚について

帰化申請後に離婚をした場合には、離婚前苗字を名乗ることになります。

結婚前に帰化申請をしている場合は、その時の苗字を使用すればよいのですが、結婚後に帰化申請をした場合についてはどうなるのでしょうか?

帰化する前に使用していた通称名を使用することも可能

結婚後に帰化申請をした場合は、離婚した時には元々の苗字が存在していません。

したがって、離婚後の苗字は原則的には自由に決めることが可能になりますので、通称名で名乗っていた苗字を使用することも問題はありません。

離婚後3ヶ月以内に届出ること

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離婚をすることによって、当然に婚姻前の苗字にもどることになります。(これを復氏と言います。)
つまり、離婚後も結婚していた時の苗字を名乗っていきたい場合は、3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

この手続きについては、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を、夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所出せば、結婚時の氏を名乗ることができます。(婚氏続称制度)

3ヶ月経過した場合は、苗字の変更は認められないのかと言われると、家庭裁判所の許可を得て役所に届出れば苗字の変更は認められます。

しかし、このケースではやむを得ない事由があるときに限られるとされています。

傾向としては、婚氏続称の届出をした後に婚姻前の氏に変更する場合については、やむを得ない事由の基準緩やかに解されています。

まとめ

帰化申請をされる方の中には、離婚をしている方も多くいらっしゃいます。
その時は、帰化申請をするための書類が増えることになりますので、自身がどのような書類が必要なのか?ということを把握しておく必要があります。

また、結婚後に帰化申請を行い、その後離婚した場合には苗字の問題や戸籍の問題などもでてくることになります。

離婚をすると当然に復氏(元々の苗字に戻ること)をしますので、少し戸惑うことがあるかもしれませんが、その時は今回の記事を参考にして頂ければ幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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