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配偶者の一方がアルバイトをしている場合の帰化申請
留学等の在留資格を取得し、日本に滞在している間に結婚をするといったことも多くあります。
結婚後も日本に滞在している方が、帰化申請をして日本国籍を取得したいと検討して弊所にご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
そこで、今回は中国国籍の方の事例を踏まえて、配偶者の一方がアルバイトをしている場合における帰化申請のケースについて考えていきます。
帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。
配偶者の一方が家族滞在の場合
例えば、一般的な事例としては
- 中国国籍
- 転職なし
- 正社員で就労系のビザ(ここでは、技術・人文知識・国際業務と仮定します。)
- 住まいは賃貸
- 日本の大学を卒業
- 父母は離婚なし
- 運転免許証なし
- 引っ越しなし
- 兄弟なし
- 日本で現在の妻と結婚
- 今回帰化申請を希望
夫
- 中国国籍
- 家族滞在のビザ(資格外活動の許可も取得済みでパートをしている。)
- 将来的には帰化を検討しているが現時点では、帰化をしない
- 夫婦には現在子供はいない
妻
といったケースで考えてみたいと思います。
まずは必要事項の把握から
帰化申請の相談前に把握しておくと、スムーズに相談を進めていくとができる内容は、以下の記事を参考にしてください。
帰化申請をスムーズに行うために、相談前にしっておきたいこと
帰化申請に必要書類について
このケースにおいて帰化申請を希望している方が必要となる書類は以下のようになります。
帰化申請者が必要となる書類
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 国籍証明書
- 結婚公証書(父母のもの)
- 出生公証書
- 親族関係公証書(独生子の記載が必要)
- 卒業書の写し
- 居宅付近の略図・勤務先付近の略図
夫婦がともに(共通して)必要なる書類
- 生計の概要を記載した書面(夫婦の収入を合算)
- 住民票(世帯全員分)
- 結婚証(中国大使館で発行されたもの)
- パスポートの写し
- 在勤及び給与証明書
- 源泉徴収票
- 課税(非課税)証明書
- 賃貸借契約書
日本語訳が必要となる書類
- 国籍証明書
- 結婚公証書
- 出生公証書
- 親族関係公証書
- 結婚証
上記の準備をして帰化申請の書類の作成・収集を進めていくことになります。
ただし、帰化申請は申請者の状況によって必要となる書類が異なってきますので、上記以外にも追加書類として必要なものがでてくることも多くありますので、注意が必要です。
在勤及び給与証明書について
在勤及び給与証明書は、上記ケースの場合では帰化申請者だけではなく、アルバイト(パート)で働いている一方配偶者のものも必要になりますので、忘れないようにしなければなりません。
まとめ
今回は一方配偶者の方がアルバイトで働いている場合における帰化申請について考えてきました。
今回は、お互いが中国国籍の場合についてのケースで考えてきましたが、一方配偶者が日本人のケースでは戸籍謄本が必要になり、収集する書類が異なってきますので、自身がどのような書類を集めていく必要があるのか?ということをまずは、把握して帰化申請を進めていくことが大切になります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、中国国籍の方だけではなく、特別永住者(韓国国籍)の方の帰化申請にも、帰化申請に強い行政書士がトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は是非一度、ご相談ください。
誠心誠意・笑顔でサポートさせて頂きます。