事前に帰化申請の準備をしておくと効率的に


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帰化申請をするには、居住要件等の帰化をするための要件を満たす必要があります。

帰化をするための要件を満たしていない場合は、当然帰化申請をすることはできませんが、要件を満たす前に事前に書類等を準備することができるケースがあります。

今回は、帰化申請の事前準備について考えていきたいと思います。
帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

数ヶ月経過すると居住要件を満たす場合

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例えば、留学の在留資格で日本に来た場合は、3年の就労経験が必要になります。(普通帰化のケース。日本の住んでいる期間が10年未満の場合で、最低でも5年は日本に居住していることが必要)

このようなケースでは、例えば留学期間が2年、就労期間が2年10ヶ月のような場合で、もう少しで居住要件を満たすということであれば、居住要件を満たす前にある程度、帰化申請をするための準備を始めても良いかもしれません。(当然、居住要件以外の他の要件を満たしていることが前提になりますが。)

事前に帰化申請をするための準備を始めて動き出すことで、要件を満たしたらスムーズ帰化申請をすることができるようになります。

個人で帰化申請をする場合では、事前に法務局へ帰化についての相談をすること、又は行政書士に依頼して帰化申請をする場合にも、事前に相談しておくことで効率的に帰化申請を進めていくことができるようになります。

まとめ

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今回は、事前に帰化申請の準備をしておくと、効率的に帰化申請の手続きを進めていくことができるということについて書いてきました。
帰化申請をする際には、多くの書類が必要になりますので、しっかりと準備をして進めていくことが、最もスムーズに手続きを進めていくことができる方法であると考えます。

帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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