年収300万円未満でも帰化申請はできる?


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帰化申請をして日本国籍を取得するためには、帰化するための要件(条件)を満たしていく必要があります。
帰化するための要件(条件)の一つに、生計要件というものがあります。

この生計要件とは、一言でまとめると生活がしっかりと成り立っているのか?ということです。

弊所でも帰化申請の相談を多く頂いていますが、相談内容の一つに自身の年収を心配して帰化することができるか?という相談も多く頂きます。

今回は、帰化申請年収について考えていきたいと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

年収が低くても帰化申請はできる?

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帰化申請をするためには、上述した通り生計要件を満たす必要があります。
したがって、年収が250万円・300万円であっても生活がしっかり成り立っていれば生計要件を満たすことはできます。

では、生計要件を満たすということはどういうことなのでしょうか?

収入に見合った生活ができていること

帰化申請をする際の大切なポイントの一つに毎月の収支がマイナスになっていないことがあげられます。

つまり、月の手取り額が17万円であったとしても家賃等が収入に対して適正額であり、結果毎月の収支がプラスになっていること。などが必要になります。
手取額が17万円にもかかわらず、家賃が12万円などの場合は、法務局の担当者等から本当に生活が成り立っているのだろうか?と疑問に思われます。

大きな借金がないこと

自身の収入と比較して、毎月返済する借金が等の返済金が大きい場合は、帰化することが難しくなる可能性があります。
ただし、収入と比較しても問題ないような借金の場合は、帰化申請できるケースもありますので、一概に借金があるからといって帰化申請ができないという訳ではありません。

正社員であること

個人事業主・会社経営者・配偶者の方以外は、正社員であることがやはり印象は良くなります。

もちろん、派遣社員・契約社員・アルバイトの方が帰化申請をすることができないという訳ではありませんが、年収が250万円・300万円であったとしても、正社員であれば安定して給与が支払われると判断されますので、上述したことを含め、正社員であれば年収が低くても生計要件をクリアすることができます。

税金・年金などを納めていること

また、帰化するためには税金などの未納がなく、しっかり納めていることが必要になります。
したがって、未納がないか?ということを一度調べる必要があります。

まとめ

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帰化申請を検討している方の中には、自身の収入に不安があり帰化申請をすることができるのか?と悩むケースもあります。
帰化申請は、帰化申請者の生活状況等によって必要な書類など異なってきますので、一概に年収が低いからといって帰化することができない。という訳ではありません。

また、生計要件をクリアしていても他の要件を満たしていない場合は、帰化することができませんので注意が必要です。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が、帰化申請に関する手続きをトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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