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特別永住者の方が夫婦で帰化申請をする際に注意したいこと

特別永住者の方が帰化申請をする際には、韓国領事館や日本の役所等で多くの書類を収集することが必要になります。
特別永住者の方の帰化申請については、以下の記事もご参考にしてください。
特別永住者(在日韓国人)の方の帰化申請までの流れと必要書類について
特別永住者(在日韓国人)の方が帰化申請をするために必要な除籍謄本等の翻訳について
また、上記記事以外にも、帰化申請については、当ホームページのブログ記事にも参考にして頂ける内容を掲載していますので、ご覧頂ければと思います。
今回は、上述した記事では記載していない、特別永住者の方が夫婦で帰化申請をする際に注意したいことについて考えていきます。
帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。
委任状が必要?
夫婦で帰化申請をする場合には、韓国領事館で夫婦の除籍謄本や基本証明書等が必要になります。
例えば、夫1人で韓国領事館に行き、上記書類を取得しようと思った時には、妻の委任状と特別永住者証明書の写し等が必要になります。
なぜなら、夫婦で帰化申請をする場合には、夫の父母・妻の父母の家族関係証明書等も必要になり、妻の父母の家族関係証明書等を取得するためには、妻の委任が必要になるからです。
夫婦一緒に韓国領事館に行く場合には、問題にはなりませんが、夫もしくは妻が1人で行く場合には、委任状と特別永住者証明書の写し等を忘れないようにする必要があります。
忘れた場合でも再度、委任状等を持参して韓国領事館に行けば、当然交付はしてもらえますが、時間的なことを考えると一度で全てそろえた方が、効率良く帰化申請をすることができます。
役所の書類にも注意
役所で課税証明書等を取得する場合においても、夫が妻のものを取得する場合は、妻の委任状が必要になりますので、委任状を持参することを忘れないように注意する必要があります。
まとめ
今回は、特別永住者の方が夫婦で帰化申請をする場合に注意すべきことを、簡単に考えてきました。
役所でそろえる書類には、夫(妻)だけが帰化申請をする場合にも、申請しない方の書類も求められるものがありますので、帰化申請をすることを考えている場合は、まずは自身が帰化申請をするためにはどのような書類が必要になるのか?ということを理解してからすることをお勧めします。
また、帰化申請をするためには多くの書類が必要になりますので、行政書士等の法務の専門家に相談をすることでスムーズに帰化申請をすることが可能になります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)でも、初回相談は無料で帰化申請のご相談を受けていますので、帰化申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。