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中国人の方が帰化申請するのに日本だけで書類が完結する場合その1
中国籍(中国人)の方が帰化申請をする場合は、中国本土から出生公証書や結婚公証書・親族関係公証書等の必要な書類を収集し、法務局へ提出する必要があります。
中国本土で上記書類を取得するためには、本人が直接中国の役所に行くか、もしくは親族の方などに代理で取得してもらう必要があります。
基本的には、中国籍の方が帰化申請をする場合は、中国本土で書類を取得する必要がありますが、日本で出生したような場合、ケースによっては日本での書類だけで帰化申請ができるケースもあります。
今回は、1つの事例をあげて考えていきたいと思います。
日本で生まれた中国籍の方で、帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。
具体的な事例で検討
日本で生まれて、日本で育った中国籍の方のケースで考えていきます。
以下、簡単に事例を上げています。
あくまでも、一つの事例ですので、帰化申請には帰化申請者方の生活状況等によって必要な書類が異なってきますので、帰化申請を検討している場合は、事前に行政書士等の法務の専門家に相談することをお勧めします。
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事例1
- 国籍 中国
- 出生場所 大阪市(日本)
- 兄弟姉妹の有無 無し(一人っ子)
- 婚姻の有無 独身
- 父母の状況 日本で結婚(父母ともに中国籍、離婚歴無し)
- 職業 会社員
上記のケースで考えていきます。
日本で出生している
日本で生まれている場合は、出生届を提出した役所で出生届記載事項証明書を取得することになります。
中国で生まれている場合は、出生公証書を取得する必要がありますが、日本で生まれている場合は必要ありません。
つまり、日本の役所で出生届記載事項証明書を取得することで、日本で出生したこと等を証明することになります。
父母が日本で結婚している
帰化申請者の父母が日本で結婚している場合は、中国大使館から結婚証を発行されています。
この結婚証は中国語で書かれていますが、翻訳して、結婚証のコピーを提出することで、結婚していることを証明することになります。
中国で結婚している場合は、結婚公証書を取得して提出する必要がありますが、結婚証が中国大使館から発行されていれば必要ありません。
日本で完結することも
上記ケースのように、日本で出生・結婚等をしている場合は、日本で帰化申請をするための書類を収集することが可能になる場合があります。
また、親族関係公証書も日本で出生していればでないケースがほとんどですので、提出する必要がないことが多いです。(母親もしくは父親からの手紙等が必要なケースもありますが。)
つまり、源泉徴収票や納税証明書など、日本の役所等で全て取得することが可能になることがあります。
まとめ
帰化申請をする場合は、多くの書類が必要になります。
また、日本で生まれたとしても中国籍の方が帰化申請をする際には、帰化の動機書を作成する必要もありますので、特別永住者の方とは提出書類も異なってきますので、注意が必要です。
今回は、事例から中国籍の方の帰化申請について考えてきました。
日本で生まれた中国籍の方の参考になれば幸いです。