韓国籍の夫婦が離婚する場合の帰化申請について


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帰化申請をするには、多くの書類を集めて法務局へ書類を提出する必要があります。

夫婦が婚姻中は、婚姻届記載事項証明書が必要になり、離婚をしている場合は、離婚届記載事項証明書等が必要になります。

今回は、帰化申請に関連する韓国籍同士の方の離婚について考えていきたいと思います。

目次

離婚届を受理してくれない場合も

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日本で離婚をする場合は、離婚届を役所に提出する必要があります。
しかし、韓国籍の方同士の離婚の場合は、日本で離婚届を受理してくれないことがあります。

その理由は、まずは韓国で離婚手続きをする必要があるというためです。
その場合は、韓国領事館で離婚手続きを進めていく必要があります。

夫婦二人で行く必要がある

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韓国領事館で離婚手続きをする場合は、夫婦二人で行く必要があります。
原則的には、代理で行くことは認められていませんので、本人が韓国領事館に行く必要があります。

持参すべき物は?

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夫婦で揃って韓国領事館に行く際に持参すべき物
1、印鑑
2、外国人登録証or特別永住者証明書
上記、2点が必要になります。

また、自身の登録基準地を記載する必要もありますので、夫婦共に登録基準地を把握しておくことを忘れないように注意が必要です。

手続きにかかる期間は?

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あくまでも目安ですが、韓国の裁判所も絡んでくるので、おおよそ4ヶ月くらい手続きが終了するための期間が必要になります。
また、その間に韓国領事館から連絡が来るので、連絡後に再度、夫婦揃って韓国領事館に行く必要があります。

まとめ

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帰化申請をするには多くの書類が必要になることは上述した通りですが、
特別永住者の方は、韓国領事館で除籍謄本等の取得も必要になります。
また、離婚をする場合の手続きも時間がかかりますので、直にはできないということも、念頭におく必要があります。

中国籍の方の場合は、中国本土で必要となる書類もありますので、現在の国籍によって必要となる書類が異なってきますので、帰化申請を検討する際は、自身にはどの書類が必要になるのか?ということを把握して、計画的に進めて行く必要があります。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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