中国国籍の方のコロナウイルスの影響について


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2020年4月現在、日本国内でもコロナウイルスによって、様々な影響が生じています。

そのため、今回は帰化申請を検討している、又は現在帰化申請の手続きを進めている方に知っておいて欲しいことを書いていきます。

皆様の参考になれば幸いです。

目次

国籍証明書について

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中国籍の方が帰化申請をするにあたって、中国大使館に国籍証明書の発行を申請して、取り寄せることが必要になります。

この手続きは、概ね発行申請をしてから1週間程度で手元に届きます。
しかし、2020年4月現在は、コロナウイルスの影響によって、国籍証明書の発行が停止されています。

そのため、国籍証明書がないことによって当然、帰化申請をすることができません。

現状、法務省では特別措置等も発表されていませんので、しばらくは帰化申請ができず、様子をみることになります。

国籍証明書については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
中国人の方が帰化申請に必要となる書類の一つ、国籍証明書について

追記
2020年12月現在、国籍証明書なしでとりあえず申請をすることが可能です。(その後、追加で提出する必要があります。)

また、中国大使館にメール等で連絡をすることで、国籍証明書を発行してもらうこともできるようになっています。

書類の有効期限について

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上記のように国籍証明書が取得できないことによって、国籍証明書以外の書類が全て揃ったとしても、帰化申請をすることができません。
そのため、国籍証明書が発行してもらえるまで、待つことになります。

そこで、注意しておかなければならないことは、書類の有効期限です。

例えば、
運転記録証明書なら発行日から3ヶ月を過ぎていないか。
住民票なら発行日から6ヶ月を過ぎていないか。
在勤給与証明書の記載日が1ヶ月を超えていないか。(通常2-3ヶ月の誤差なら、申請自体は受け付けてもらえます。)

などの期限に気をつける必要があります。

仮に、国籍証明書が発行されるようになったとしても、上記有効期限が過ぎていた場合は、再度その書類を取り直す必要がでてきます。

まとめ

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今回は、コロナウイルスによる中国国籍の方の帰化申請の影響について考えてきました。

これから、帰化申請を検討している方は、様子を見ながら少しずつ準備をしていくことをオススメします。

当事務所では、状況を確認しながら、手続きを進めていきますので、帰化申請を検討している方は、安心してご相談ください。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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