成年年齢引き下げ等の民法改正による帰化申請の影響について


従前の民法では、成年の年齢は20歳とされていましたが、令和4年(2021年)4月1日から民法が改正され、18歳から成年となります。

この民法の改正が国籍法にも影響を与えることになり、帰化申請をする時の条件が変わってきます。

今回は、民法の改正によって帰化申請において影響を与える部分について考えていきたいと思います。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

民法改正によって帰化申請に影響を与える部分

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今回の民法改正によって、帰化申請をする場合に気をつけなければならない部分について、以下に掲載していきます。

認知された子が国籍を取得することが出来る年齢

国籍法第3条では、認知された子が国籍を取得することができる年齢は20歳未満とされていましたが、今回の改正で18歳未満に変更されます。

国籍の再取得をすることができる年齢

国籍法第17条第1項では、国籍の再取得をすることができる年齢は20歳未満とされていましたが、今回の改正で18歳未満に変更されます。

国籍の選択をすべき期限

国籍法第14条第1項では、国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時が20歳未満であるときは22歳に達するまで、重国籍となった時が20歳以上であるときは、その時から2年以内とされていましたが、今回の改正で重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまで、重国籍となった時が18歳以上であるときは、その時から2年以内と変更されます。

帰化をすることができる年齢

国籍法第5条第1項第2号では、帰化をすることができる年齢は20歳以上とされていましたが、今回の改正で18歳以上に変更されます。

まとめ

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今回の民法改正で成年年齢が引き下げられることで、帰化をする時の条件も変更される部分が出てきます。
特に、今までの国籍法では、20歳未満の場合、親と一緒に帰化申請をすることが必要でしたが、今回の改正によって、18歳以上であれば、単独で帰化申請をすることができるようになります。

もちろん、他の要件(生計要件、素行要件等)は、今までと変わらず満たす必要があるので、決して難易度が易しくなるというものではありません。

そのため、帰化申請をする場合は、行政書士等の法務の専門家に相談することも選択肢としておすすめです。

今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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