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個人事業主の方が帰化申請をする際の国民健康保険や国民年金について
帰化申請をする場合、会社員として働いている方よりも、個人事業主や会社経営を自ら行っている方の方が必要となる書類の数が多くなります。
また、個人事業主の方は健康保険や厚生年金ではなく、国民健康保険や国民年金に加入していることになります。
そこで、今回は個人事業主の方が帰化申請をする際の国民健康保険等の社会保険について考えていきたいと思います。
個人事業主の方で帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。
直近1年分の国民健康保険料を納付した証明書が必要
個人事業主の方が帰化申請をするにあたって、国民健康保険料に未納がないかなどの調べるために、直近1年分の国民健康保険料を納付したことを証明することが出来る書類の添付が必要になります。
例えば、国民健康保険料納付証明書等が証明する資料に該当します。
この国民健康保険料納付証明書は、自身が加入している国民健康保険の所在地を管轄する役所で発行してもらうことができます。
また、上記、国民健康保険料納付証明書に併せて、自身が使用している国民健康保険証の写しも提出することになります。
つまり、
1,国民健康保険料納付証明書
2,国民健康保険証の写し
上記の書類が必要になります。
国民年金保険について
個人事業主の方は、国民年金保険に加入しているため、国民健康保険同様に、未納がないことを証明していく必要があります。
例えば、国民年金保険料を支払っていることを疎明する資料として
1,国民年金保険料の領収書
2,年金定期便
3,免除、猶予の通知書等の写し
等の書類が必要になります。
また、こちらも国民年金保険料同様に直近1年分を支払っていることを証明する必要があります。
まとめ
今回は個人事業主の方が帰化申請をする時に知っておきたい、国民健康保険及び国民年金保険について考えてきました。
個人事業主の方が帰化申請をする場合、会社員の方よりも多くの書類が必要になり、難易度も高くなりますので、事前準備をしっかりし上で、帰化申請をすることがとても大切なことです。
今回の記事が帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。