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ベトナム人の方が帰化する時の国籍証明書や定住経歴証明書について解説
ベトナム国籍の方が帰化を行い、日本国籍を取得するためには多くの書類を収集、作成する必要が出てきます。
帰化申請の手続きを行い際に、必要になる書類の1つに国籍証明書というものがあります。
今回はこの国籍証明書について考えていきたいと思います。
ベトナム国籍の方で帰化を検討している方の参考になれば幸いです。
ベトナム人の方の帰化申請については以下の記事でも解説をしていますので参考にしてください。↓
国籍証明書と定住経歴証明書が存在する
ベトナム人の方が帰化申請をする場合に注意しなければならないことに、「国籍証明書」と「定住経歴証明書」の存在です。
定住経歴証明書とは
本来は国籍証明書を取得する必要がありますが、難民定住者が、婚姻や帰化などをする際に、必要な証明を母国や在日大使館から受けることはとても困難なことです。
そのようなことから、「公益財団法人アジア福祉教育財団 難民事業本部」から希望者に対して、定住経歴証明書を発行しています。
つまり、定住経歴証明書とは、
インドシナ難民として法務大臣から定住許可を受けた者であることや入国日、定住促進施設への入所経歴等が記載されている書類のことを言います。
この定住経歴証明書を申請する場合は、申請用紙を当該本部事務所援護課(tel:0120-090-091)に請求することで取得することが可能になっています。
国籍証明書とは
ベトナム人の方が帰化する際に必要になる国籍証明書とは、
ベトナム社会主義共和国総領事館から、申請したベトナム国籍の方が確かに、ベトナム国籍所有者であることを証明する書面を言います。
この国籍証明書は、住所地を管轄するベトナム総領事館に申請することで発行してもらうことができます。
国籍証明書に書かれている内容は?
国籍証明書には、以下の内容が記載されています。
1,氏名
2,生年月日
3,出生地
4,旅券番号
5,発給機関
6,現住所
7,書類使用目的
8,書類有効期間
等が記載されています。
国籍証明書を取得する時に必要なものは?
国籍証明書の申請にあたり求められる代表的な書類は
1,国籍証明書申請書
2,住民票
3,パスポート原本及びコピー2部
等が求められることになります。(他の書類も求められる可能性がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。)
国籍証明書はどこで取得できる?
国籍証明書は住所地を管轄するベトナム総領事館で申請することができます。
例えば、大阪の場合は、在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館で申請することができます。
在大阪ベトナム総領事館の情報は以下に記載しておきます。
帰化申請のために国籍証明書を取得する時の注意点
帰化申請をする時には国籍証明書取得することが必要になりますが、1点注意しなければならないことがあります。
それは、国籍証明書の有効期限についてです。
国籍証明書の有効期限は発行から6カ月以内となっていますので、帰化申請の準備の初期段階で取得たけれど、書類の収集、作成等に時間がかかってしまう等で時間がかかってしまい、発行日から6カ月以上過ぎてしまった場合は、再度国籍証明書を取り直さなければなりません。
国籍証明書は発行申請をしてから即日で発行されるというものではありませんので、国籍証明書を取得する時は、ある程度書類等の段取りができてから取得することをお勧めします。
帰化見込の場合は国籍離脱の手続きも必要
ベトナム国籍の方が帰化申請を行い、日本国籍取得の許可の可能性が高い場合は、法務局から連絡があり、国籍喪失の指示が入ります。
なぜなら、ベトナムも日本同様に二重国籍が認められていないため、日本国籍を取得する前に、ベトナム国籍を離脱しなければならないからです。
また、日本国籍取得見込があったとしても以下の条件に該当する場合は、ベトナム国籍を離脱することができませんので、注意が必要です。
まとめ
今回は、ベトナム国籍の方が帰化をする際に必要となる「国籍証明書」「定住経歴証明書」について考えてきました。
ベトナム国籍の方の場合、難民認定を受けている人の場合は、書類の取得自体が難しいケースが多々あり、その都度個別対応が必要になります。
また、難民認定を受けていない場合でも、帰化申請を行うために多くの書類を取得・作成しなければならないため、事前準備をしっかり行い、効率的に手続きを進めてくことが求められます。
今回の記事が、ベトナム国籍の方で帰化を検討している方の参考になれば幸いです。
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