日本への帰化申請後における許可率について


毎年全国で多くの外国国籍の方が帰化申請を行い、日本国籍を取得しています。

帰化することによって、日本人として生きていくことになりますので、
参政権や日本のパスポートを取得など、日本において様々な権利を取得することになります。
ただし、帰化することで母国の国籍を喪失することになりますので、永住権とは全く違いますので注意が必要です。

では、帰化申請を行い許可・不許可の割合はどうなっているのでしょうか?
今回は、帰化申請者の数許可率について考えていきます。

帰化申請については以下の記事も良く読まれています。↓

目次

日本における外国人の人口は?

法務省の在留外国人統計によると
2015年12月末において、日本における在留外国人の人口の合計は2,232,189人となっております。

在留外国人の人口のうち

  • 永住者は700,500人
  • 日本人の配偶者等は 140,349 人
  • 永住者の配偶者等は28,939人
  • 特別永住者は 348,626 人

となっております。

ちなみに
中国国籍の永住者の人口は 225,605 人となっており
韓国国籍の特別永住者の人口は 311,463 人となっています。

2021年末現在の在留外国人の人口は以下のとおりです。

(1)永住者831,157人(構成比 30.1%)

(2)特別永住者296,416人(構成比 10.7%)

(3)技能実習276,123人(構成比 10.0%)

(4)技術・人文知識・国際業務274,740人(構成比 10.0%)

(5)留学207,830人(構成比  7.5%)

<参照:出入国在留官庁ホームページより>

年間の帰化申請者の数について

過去の帰化申請者数を遡っていくと

  • 平成25年10,119人
  • 平成26年11,377人
  • 平成27年12,442人
  • 平成28年11,477人
  • 平成29年11,063人
  • 平成30年9,942人
  • 令和元年10,457人
  • 令和2年8,637人
  • 令和3年9,562人

となっており、毎年約1万人程度の方が帰化申請をしていることがわかります。

帰化の許可・不許可の数について

帰化申請をすると法務大臣から許可・不許可の決定がされます。

帰化許可者の数

帰化の許可者の数を過去から遡っていくと

  • 平成25年8,646人
  • 平成26年9,277人
  • 平成27年9,469人
  • 平成28年9,554人
  • 平成29年10,315人
  • 平成30年9,074人
  • 令和元年8,453人
  • 令和2年9,079人
  • 令和3年8,167人

となっています。

帰化不許可者の数

  • 平成25年332人
  • 平成26年509人
  • 平成27年603人
  • 平成28年607人
  • 平成29年625人
  • 平成30年670人
  • 令和元年596人
  • 令和2年900人
  • 令和3年863人

となっております。

韓国・朝鮮・中国国籍の方の帰化許可者の数

帰化申請者における、韓国朝鮮中国国籍の方の帰化許可者の数は以下のように推移しています。

韓国・朝鮮国籍の方

  • 平成25年4,331人
  • 平成26年4,744人
  • 平成27年5,247人
  • 平成28年5,434人
  • 平成29年5,631人
  • 平成30年4,357人
  • 令和元年4,360人
  • 令和2年4,113人
  • 令和3年3,564人

となっています。

中国国籍の方

  • 平成25年2,845人
  • 平成26年3,060人
  • 平成27年2,813人
  • 平成28年2,626人
  • 平成29年3,088人
  • 平成30年3,025人
  • 令和元年2,374人
  • 令和2年2,881人
  • 令和3年2,526人

上記データは全て法務省の帰化許可申請者数等の推移のデータを参照に記載しています。

帰化申請における許可者数の割合

上記データから参照すると、帰化申請をすると毎年約80%の方々が帰化の許可がおり、日本国籍を取得していることになります。

帰化許可率が高い理由

上述した通り帰化申請をすると、約80%の方々が許可を得て、日本国籍を取得しています。
このデータだけを参考にすると帰化申請の難易度は低いように思われる方も、たくさんいらっしゃいます。

しかし、この許可率が高いのには理由があり、申請までたどり着けなかった人は含まれていないということです。

帰化申請をするには、要件を満たし、必要な書類を全て準備して法務局へ申請することになります。
この段階で、要件を満たしていなかったり書類を収集することができなかった場合は、帰化するための書類を法務局へ提出しても受理してくれることはありません

つまり、上記データの帰化申請者は要件を満たし、必要な書類も全て集めた状態(申請後、追加書類を求められることもありますが。)で法務局へ申請していることになります。

帰化するための最初のハードルは法務局へ申請をすることができるのかどうか?ということになります。
ただし、単純に申請が受理されれば大丈夫だという訳ではなく、申請後に面接というものがあります。
この面接は、申請書類に基づいて行われますので、適当な書類を作成して申請すると、書類内容に疑義が生じ不許可になることもあります。

したがって、しっかりとした書類を作成して、法務局へ申請しなければなりません。

また、近年十数年前と比べ、帰化における不許可率5倍6倍大幅に上昇してきており、帰化の難易度がさらに上昇していると考えられます。

平成25年と令和3年の許可申請者数と不許可数を比較すると一目瞭然です。

まとめ

帰化申請における申請者数や許可者の人数を、法務省から出ている統計から考察してきました。

帰化申請は単なる許可ではなく、法務大臣の裁量(意思)が大きく関わってきます。

帰化申請の要件を満たしていることは当然ですが、書類の作成なども慎重に丁寧にしていくことが重要になります。

帰化は許可・不許可の決定がおりるまで1年程度の期間を要しますので、しっかりと計画を立てて進めていくことをお勧めします。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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