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帰化申請書類を提出する時にしておくこと
2016年8月11日
帰化申請の書類を作成・収集が完了した後は、法務局へ完成した書類を提出することになります。
今回は、帰化申請の書類を提出する時にしておかなければならないことを、簡単にまとめていきます。
目次
帰化申請の書類は正副2冊作成すること
帰化申請の書類は正本と副本(コピー)を作成して提出する必要があります。
ただし、居宅等の賃貸借契約書、大学の卒業証明書などコピーが不要な書類もあります。
もちろん、韓国語や中国語など日本語以外で記載されている書類の翻訳文も正副2冊必要になります。
正本と副本の並べ方に注意すること
建設業許可など行政に提出する書類などの多くは、正本と副本を分けて提出することになります。
帰化申請の書類を提出する時において、大阪法務局の場合は正本と副本を交互に入れて提出することになります。
つまり、正本と副本といったように2冊に分けるのではなく、正副交互に挟むことで1冊の形で提出することになります。
自身で保管する書類の副本も作成しておくこと
帰化申請の書類は提出すると手元に返ってこないので、自身で保管するための書類の副本を作成しておくことをお勧めします。
帰化の面接は、申請書類からも質問をされますので面接前に、もう一度確認するために保管しておくと良いと思います。
まとめ
帰化申請をするためには、申請書類を正副作成する必要があります。
副本に関してはコピーで大丈夫ですので、原本となる書類が完成した後は、正本のコピーを取って副本を作成することになります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請書類の作成・収集をトータルサポートさせて頂きます。
もちろん、正本・副本も作成させて頂きますので、安心してお任せ下さい。