帰化申請と婚前契約書


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先日ですが、婚前契約書の依頼を頂きました。
日本人同士が結婚するにあたって、婚前契約書を作成することも少しずつ認知されてきているように思います。
しかし、今回は日本人同士ではなく、日本人外国人の方の国際結婚における婚前契約書の作成の相談でした。

目次

国際結婚における婚前契約書作成の難しいところ

やはり、最も大きな問題となるのは婚前契約書を作成したとして、仮に離婚をするとなった時には日本の法律が適用されるのかどうか?ということになります。
簡潔に述べますと、主な居住地が日本ならば日本の法律が適用されると思います。
また、日本人と外国人が日本で子供を出産した場合は、日本の国籍を取得することが可能です。

しかし、離婚する時に外国人配偶者が母国に帰国した場合は?
母国の法律で出生地を問わず、出産と同時に母国の国籍も取得する場合は?
といった多くの問題が発生してしまいます。

また、
法の適用に関する通則法や国際法などの法的な問題も考えていく必要があります。

帰化申請をして日本国籍を取得している場合

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この場合は日本人として生きていくことになるので、帰化申請をして日本国籍を取得している場合は、日本の法律が適用されるものだと考えられます。

婚前契約書で全てを守ることができるのか?

結論から述べますと、婚前契約書で全てを守ることは難しいと思います。
理由は
そもそも、婚前契約書は婚姻後の夫婦間のルールを想定したものだと考えられるからです。
夫婦間のルールとは、家庭に収入の○パーセントいれる。月に1回は外食に出かける。家事の分担などです。

もちろん、婚前契約書で離婚の時の定めも入れることが多いですが、親権や具体的な養育費などを記入したとしても、将来における不確定要素が強いものになりますので、公正証書かすることが難しく、定めたとしても無効となるケースが多くなります。

婚前契約書を作成する意味

では、婚前契約書を作成することは意味がないのかというと、そういう訳でもありません。
結婚後の夫婦間のルール等を定めることで、結婚における不安が解消されます。
また、不貞行為などがあった場合などにおいては、すぐに離婚協議に入り、公正証書を作成するなどの文言をいれておけば、不測の事態にも対応することができます。

まとめ

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士として、日々帰化申請業務をさせて頂いておりますが、帰化申請の相談で話しを伺っていると、他の相談にまで派生することがあります。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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