帰化申請を京都でする場合における法務局の管轄について


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京都に住所を有する方が、帰化申請をする場合は住所地を管轄する法務局で申請することになります。
また、住んでいる地域によって帰化申請をする法務局の管轄が異なっていることもありますので、自身の住んでいる地域を管轄する法務局を確認する必要があります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、大阪府全域だけではなく、帰化申請の手続きについては、兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県など関西圏にも対応させて頂いています。

そこで今回は、京都府帰化申請をする場合に申請することになる、京都府における法務局の管轄について書いていきます。

京都府で帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。

目次

帰化申請を京都府でする場合における管轄する法務局

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京都府で帰化申請をする場合については、管轄する法務局は7つです。
以下に管轄する地域など、申請することになる法務局の詳細を記載していきます。

京都地方法務局本局

住所:京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197

最寄り駅
1、JR「京都」駅から市バス4・17・205系統(A-2乗場)
  阪急京都線「河原町」駅から市バス3・4・17・205系統
  京阪鴨東線「三条」駅から市バス37・59系統
  いずれも「荒神口」バス停下車徒歩2分
2、京阪鴨東線「神宮丸太町」駅下車3番・5番出口から徒歩10分

帰化申請をする際における管轄地域

    京都市上京区、京都市中京区、京都市下京区、京都市東山区、京都市山科区、京都市左京区、京都市北区、京都市右京区、京都市西京区、京都市伏見区、京都市南区、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町

帰化申請の相談をする際は、事前に予約が必要になりますので忘れないように注意が必要です。

京都地方法務局本局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局本局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局本局のホームページ

京都地方法務局宇治支局

住所:宇治市宇治琵琶33-2

最寄り駅
1 JR奈良線「宇治」駅下車,徒歩10分
2 京阪宇治線「宇治」駅下車,徒歩20分
3 京阪宇治交通バス太陽ケ丘行き「市役所前」下車

帰化申請をする際における管轄地域

    宇治市、久世郡久御山町、京田辺市、城陽市、八幡市、綴喜郡井手町、宇治田原町、木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村

京都地方法務局宇治支局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局宇治支局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局宇治支局のホームページ

京都地方法務局園部支局

住所:南丹市園部町小山東町平成台一号17

最寄り駅
JR山陰本線(嵯峨野線)「園部」駅西口から徒歩6分

帰化申請をする際における管轄地域

    南丹市、船井郡京丹波町、亀岡市

京都地方法務局園部支局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局園部支局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局園部支局のホームページ

京都地方法務局宮津支局

住所:宮津市字中ノ丁2534

最寄り駅
京都丹後鉄道「宮津」駅下車徒歩5分

帰化申請をする際における管轄地域

    宮津市、与謝郡伊根町、与謝野町

京都地方法務局宮津支局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局宮津支局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局宮津支局のホームページ

京都地方法務局京丹後支局

住所:京丹後市峰山町吉原71

最寄り駅
京都丹後鉄道「峰山」駅下車,徒歩30分2 丹海バス「峰山」バス停下車,徒歩5分

帰化申請をする際における管轄地域

    京丹後市

京都地方法務局京丹後支局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局京丹後支局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局京丹後支局のホームページ

京都地方法務局舞鶴支局

住所:舞鶴市字西110-5

最寄り駅
JR舞鶴線「西舞鶴」駅から徒歩25分
JR舞鶴線「西舞鶴」駅から京都交通バス(大江線)バス停
「合同庁舎前」下車すぐ[1日5本運行(平日)]

帰化申請をする際における管轄地域

    舞鶴市

京都地方法務局舞鶴支局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局舞鶴支局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局舞鶴支局のホームページ

京都地方法務局福知山支局

住所:福知山市字内記10-29

最寄り駅
1 JR「福知山」駅下車,徒歩10分
2 JR・京都交通バス「市役所前」下車

帰化申請をする際における管轄地域

    福知山市、綾部市

京都地方法務局福知山支局へのアクセスなどの詳細は、京都地方法務局福知山支局のホームページをご確認ください。
京都地方法務局福知山支局のホームページ

まとめ

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京都で帰化申請をする場合は、申請者が住んでいる住所を管轄する法務局へ申請する必要があります。
帰化申請をする場合には、帰化するための要件を満たしているか?ということをまず確認しなければなりません。

また、帰化申請をするための書類には、発行日から3ヶ月、6ヶ月といったように有効期限があるものもあります。
帰化申請の書類は沢山ありますので、申請する時に有効期限が切れていたということがないように、しっかり計画を立てて準備をする必要があります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、大阪だけではなく京都府で帰化申請をする方のサポートも承っています。
京都で帰化申請を検討している方は、大阪帰化申請手続き相談センターにご相談ください。
相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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