帰化申請をするためには、行政書士と申請者とのコミュニケーションが不可欠!


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帰化申請をするために、行政書士に依頼をするという方法もあります。

もちろん、個人で帰化申請をすることも可能ですが、行政書士に依頼をすることで効率かつ迅速に帰化申請の手続きを進めることが可能になります。

しかし、帰化をすると日本国籍を取得することになるので、その難易度は高いものであると考えられます。

したがって、行政書士に依頼をすることで自分は何もしなくてもいい(必要な書類の収集や作成は行政書士が行ってくれるとは思いますが)と、考えてしまうのは危険です。

特に帰化申請の書類は、面接時における資料にもなりますので、行政書士としっかりとコミュニケーションを取りながら申請書類を作成していくことが最も良い方法になります。

弊所でも、そのようなことから依頼者の方としっかりコミュニケーションを取りながら、帰化申請の手続きを進めていくことを重要なポイントとして考えています。

そこで、今回は帰化申請において難しいご要望について考えていきます。

目次

このような要望は厳しい

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帰化申請をするためには、行政書士依頼者との協力関係が必要になります。
以下のような場合は、協力関係が築けず、申請が難しくなることもあります。

入学式(結婚式)などがあるので○月○日までに帰化の許可を取って欲しい。

帰化申請は、申請から面接、審査が行われて許可・不許可の判断がされます。
したがって、概ね1年程度は帰化するまでかかると考える必要があります。

もちろん、1年より早く許可がでることもありますし、許可まで1年以上かかる場合もありますので、もし入学式(結婚式)などの予定がある場合は、余裕を持ってご依頼して頂く必要があります。

仕事があるので、平日は絶対に休めない

平日は仕事でご多忙な方も多いと思います。
しかし、帰化申請においては書類が全て完成して、法務局に提出する場合は申請者自身が申請をする必要があります。

また、帰化申請後の面接においても当然申請者が行くことになります。
法務局などの役所は平日しか対応をしてくれませんので、上記のことから必ず平日のどこかで時間を取ってもらう必要があります。

また、中国国籍の方は国籍証明書中国大使館で取得してもらう必要があるので(これも本人しか取得することができません。)、最低でも3回は平日の時間が必要になります。
国籍証明書を申請すると、受取伝票がもらえますので、受取伝票があれば代理人が取得することが可能です。

時間は30分から多くても2時間程度で終わりますので、ご協力して頂く必要があります。

現在失業中だけど帰化申請をしたい

基本的には、無職(専業主婦や子供などを除く)の方は帰化申請をすることができません。
毎月の生計が成り立っている場合等は、帰化申請できることもありますが、失業中で仕事を探している場合は、帰化申請をすることは難しくなります。

まずは、仕事を見つけて収入が安定するまでは、帰化申請をすることは待った方が良いと思われます。

まとめ

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帰化申請を行政書士に依頼すると、大きな力になってくれます。

もちろん帰化申請をすることは個人でも可能です。

しかし、帰化申請は上述した通り、国籍を取得する手続きになりますので、難易度が高く帰化申請の経験も必要になります。

基本的には、申請者の方は帰化申請をすることは、1回だけになりますので手続きに困惑することは当然だと思います。

そのような不安を解消するために、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が、帰化をした依頼者のために帰化申請における手続きをトータル・サポートさせて頂きます。

帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。

必ず、帰化をしたい方のお力になります。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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