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帰化申請が必要?元日本人の方がもう一度日本国籍を取得する場合
帰化申請といえば、外国国籍の方が住所地を管轄する国籍課がある法務局へ申請を行い、日本国籍を取得するというイメージがあります。
しかし、例えば
元々日本人で韓国国籍の方と結婚することなどによって、日本国籍を離脱し韓国国籍を取得したけれど、もう一度日本国籍を取得したいといったケースも行政書士として帰化申請の実務を行っていると相談があります。
元日本人の方が再び日本国籍を取得するためには、どうすればよいのでしょうか?
今回は、元日本人の方が日本国籍を取得するための方法について書いていきます。
帰化申請をすることが必要
元々日本人であったとしても、一度日本の国籍を離脱しているので、日本国籍をもう一度取得するためには帰化申請をする必要があります。
ただし、帰化申請は普通帰化と簡易帰化があり、このケースにおいては簡易帰化として普通帰化よりも帰化申請をするための要件(条件)が緩和されています。
元日本人の方が簡易帰化で帰化申請をすることができるという根拠は国籍法第8条で規定されています。
国籍法第8条
- 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
と規定されています。
元日本人の方は国籍法第8条の3項に当てはまりますので、簡易帰化で帰化をすることになります。
帰化申請をするための要件が緩和
上述した通り、元日本人の場合は帰化の要件(条件)が緩和されます。
住居要件の緩和
緩和される内容については、引き続き5年間日本に住所を有すること。という住居要件が緩和されます。
生計要件が緩和
生計がしっかりと安定していることが必要である。という生計要件が緩和されています。
ただし、あまりないケースですが、帰化によって日本人になり、その後日本国籍を離脱した方には適用されませんので、注意が必要です。
元日本人の帰化は簡単にできる?
元日本人の方の帰化申請は、簡易帰化という形で帰化申請をすることができるので、簡単にできると思われる方も多くいらっしゃいます。
簡易帰化とは、帰化申請するための要件が緩和されているだけであるので、実際に帰化申請をするための書類は普通帰化の方とそれほど変わりません。
また、日本国籍を離脱しているので、日本に滞在するためには永住権などの在留資格が必要になります。
そのため、特別永住者の方のように、帰化の動機書や卒業証明書などの書類が免除されず、帰化申請をするためには必要な書類となります。
その上、申請者が日本人であったときの戸籍謄本なども必要になり、遡っていくことも必要になってきますので、戸籍謄本を読み、戸籍を遡っていく力が必要になることもあります。
したがって、元日本人の帰化は簡易帰化だから簡単だと思っていると、その書類の多さに心が折れてしまうこともあります。
帰化申請は国籍を取得するということなので、難易度は高くなりますので事前に計画を立てて、帰化申請に臨むことが大切なポイントになります。
まとめ
元日本人の方が再び日本国籍を取得したいと考えた場合は、帰化申請の手続きをする必要があります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が帰化申請の手続きをトータル・サポートさせて頂きます。
帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。