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親族に仕送りを送っている場合の帰化申請について
帰化申請をするためには、書類を収集・作成し法務局へ提出する必要があります。
弊所も帰化申請の依頼を多く頂いており、帰化申請をしたい方の様々な相談をお伺いする機会が沢山あります。
最近、帰化申請のご依頼を頂いた方から「母に仕送りを送っているのですが、その場合は何か問題はあるのでしょうか?」というご質問を頂きました。
今回は、親族に仕送りを送っている場合の帰化申請について考えていきます。
親族に仕送りを送っている場合
帰化申請には生計要件というものがあり、「収入もしっかりとしており、安定した生活を送ることができる。」ということが必要になります。
仕送りを送っているということは、親族の生活が安定していないのでは?と感じるかもしれませんが、帰化申請をするのが仕送りを送っている本人の場合には、問題はあまりありません。
つまり、帰化申請者の生活状況が大切になります。(親と同居している場合等は、世帯収入を見られるので一家全体の生活状況が安定していることが必要になります。)
生計の概要を記載した書面
帰化申請をするための書類の一つに、生計の概要を記載した書面というものがあります。
この書類は、申請者等の預貯金や高価な財産(概ね100万円以上のもの)、不動産や1ヶ月の収支などを詳細に記載していく書類になります。
1ヶ月の収支を記載するということは、仕送りを送っている場合は、支出になりますので仕送りを送っている金額は、マイナスとして記載していくことになります。
つまり、仕送りのマイナスや生活費などの合計が1ヶ月の収入を超えていない(安定した収入があり、ある程度プラスであることが望ましいですが。)場合は、生計要件は満たしていることになります。
まとめ
帰化申請をする際に、親族に仕送りを送っていたとしても、その仕送りによって申請者の生活が成り立たなくなるといったことがない限り、帰化に大きな影響を与えるということはありません。
ただし、仕送りは支出になりますので生計の概要を記載した書面には、マイナスとして記載する必要があります。
また、家族と同居している場合等は世帯収入を見られることになるので、申請者以外の収入等の確認していく必要があります。
今回は、帰化申請をする場合に親族に仕送りを送っている場合について書いてきました。
帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。