帰化申請で取得するべき書類の考え方について


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帰化申請をする時には、取得すべき書類が沢山あります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、主に中国国籍の方や特別永住者の方(韓国籍・朝鮮籍)における、帰化申請の相談・依頼を多く頂いております。

また、中国国籍の方や特別永住者(韓国籍・朝鮮籍)の方以外でも、メキシコ国籍の方やベトナム国籍の方からのご相談も頂いております。

ご相談の際に、色々な質問を受けますが、その中で「どの書類が必要なのかわかりません。」という質問を頂くことがあります。

今回は、帰化申請をする際に取得すべき書類の考え方について書いていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

取得すべき書類の考え方について

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帰化申請をする場合は、申請者の国籍である在日大使館領事館母国で取得しなければならない書類があります。

例えば、中国国籍の方であれば、中国本土で親族関係公証書・出生公証書等を取得し、日本にある中国大使館で国籍離脱証明書を取得しなければなりません。

また、特別永住者の方等は、日本にある韓国領事館で除籍謄本や基本証明書等を取得する必要があります。

では、他の国籍の方はどのような書類が必要になるのでしょうか?

身分関係を証明することが必要に

どの国籍の方でも共通して言えることは、自身の出生事項の証明や家族関係の証明、親子関係の証明をすることができる書類が必要になるということです。

その国々で名称等は様々ですが、帰化申請を検討した時には、上記の証明書類が必要になる。ということを頭の片隅に置いておく必要があります。

そして、当然母国で取得した書類は、その国の言葉で書かれていますので、日本語に翻訳した翻訳文も添付して申請しなければなりません。

また、基本的には、母国で取得することになりますので、親族の方がその国に住んでいる場合は代理で取得することが可能なケースが多いですが、だれもその国にいない場合などは、自身で取得する必要があります。

そのため、母国に書類を取りに戻ることができないから提出ができないという理由は、帰化申請先である法務局の国籍課では認めてもらえませんので注意が必要です。

国籍に関わらず共通する書類も多くある

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帰化申請は、その方の国籍や生活状況等によって必要な書類は異なってきますが、共通する書類も多くあります。

例えば、帰化許可申請書・親族の概要を記載した書面・帰化の動機書(特別永住者の方、15歳未満の方は不要)などです。

帰化申請に必要な書類については、弊所のトップページにある「必要書類」を確認してみてください。

まとめ

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帰化申請に必要な書類は、申請者の母国で取得しなければならない書類もあります。
どのような書類を母国から取得すれば良いのかわからない。という場合の考え方は、親族関係の証明、出生事項の証明、婚姻離婚している場合は、その旨の証明などをしている書類を取得する。というように考えていくことが大切です。

大阪帰化申請手続き相談センターでは、特別永住者の方・中国国籍の方の帰化申請以外でも、他の国籍の方の帰化申請にもトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へお気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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