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外国に住んでいる親族を扶養に入れている場合の帰化申請について
帰化申請をする際には、会社員などの給与所得者の方は、直近一年度の源泉徴収票を申請書類に添付して、帰化申請をすることになります。
日本国外に住む母親等の親族を扶養にいれている場合は、勤務先に必要な書類を提出する必要があります。
この書類の提出は、平成28年度に税法が改正されたことによって、求められるようになりました。
そのことによって、仮に日本国外に住んでいる親族を扶養等に入れている場合は、帰化申請をする際に、そのことを証明する書類の添付が求められることになります。
今回は、帰化申請をする時に、帰化申請者が日本国外に住んでいる親族を扶養に入れている場合に役立つことを考えていきます。
帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。
扶養控除や配偶者控除を受ける場合
扶養控除等を受ける場合には、2つの書類を提出する必要があります。
親族関係書類について
日本国外に住んでいる親族に係る扶養控除・配偶者控除の適用を受ける場合には、給与等の源泉徴収において、その適用を受ける旨を扶養控除等申告書に記載した上で、その申告書等に親族関係書類を添付して勤務先に提出する必要があります。
親族関係書類とは、その名の通り親族の関係を証明する書類になります。
中国国籍の方等の場合は、親族関係公証書等になるのではないのでしょうか。
送金関係書類について
上記、親族関係書類に加え、さらに送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付するか、提示する必要があります。
国税庁のホームページで参考様式がありますので、必要がありましたらご確認してください。
提出をしていない場合
本来は企業のコンプライアンスにおいて、提出を義務づけることが必要であるにも関わらず、提出を求めずに扶養に入れているケースがまれにあります。
その際は、添付書類として帰化申請時に提出することができません。
このような場合は、扶養に入れている方からの直筆の申述書を記載してもらうことが必要になると考えられます。
基本的には、企業側の問題なのであまりこのようなケースはないと思いますが。。
まとめ
今回は、帰化申請をする際に、日本国外の親族を扶養に入れている場合について考えてきました。
帰化申請をする際は、多くの書類が必要になります。
また、法令の改正等で以前は必要でなかった書類でも、改正によって求められるようなケースもあります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請における手続きのトータル・サポート(コンサルティング)をさせて頂いております。
帰化申請をご検討中の方は、是非一度ご相談ください。
相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。