帰化申請に必要な源泉徴収票について〜その2〜


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〜その1〜はこちらの記事をご覧ください↓
帰化申請に必要な源泉徴収票について

帰化申請をする際に、帰化申請者や配偶者の方が会社員であったり、パート・アルバイト給与を得ている場合は、源泉徴収票を添付書類として帰化申請時に提出する必要があります。

今回は、前回書いた記事に引き続き源泉徴収票について記載していきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

転職している場合

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源泉徴収票は、基本的には直近1年分の源泉徴収票の提出することが求められます。

しかし、例えば提出を求められている源泉徴収票の年度に転職をしている場合にはどうなるのでしょうか?

原則的には、退職する会社からはその時までの源泉徴収票が発行され、転職先の会社で提出をすれば転職先の会社でまとめて源泉徴収をしてもらえるので、特に問題はありません。

しかし、退職先の会社が源泉徴収票を出さずに、そのまま転職先で勤務して源泉徴収をされると、退職先のものが何もされていない状態になります。

そのような場合は、退職先の会社から再度源泉徴収票を発行してもらい、自身で確定申告等をしなければならないケースがあります。

このようなケースでは、確定申告書の写しを帰化申請をするためには法務局に添付書類として提出する必要がでてきます。

パートやアルバイトで働いている場合でも、上記のように退職をしている場合は、確定申告をしなければならないこともありますので、注意が必要です。

まとめ

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帰化申請をする際には、税金関係についても調査されます。
したがって、帰化申請者が確定申告等をしなければならないとうことを知らなかった場合でも、修正申告等をしなければならないケースがあるということを認識しておく必要があります。

特に、転職を何度か繰り返している方・アルバイト先やパート先を変えている方などは、退職した時に退職先の源泉徴収票を現勤務先に提出しているのか?ということを思い出してください。

今回は、帰化申請に必要な源泉徴収票について考えてきました。

帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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