家族関係証明書発給交付申請を韓国領事館でする時のポイント


特別永住者の方等、韓国国籍の方が日本国籍取得のために帰化申請をする場合は、韓国領事館で「基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、新養子入養関係証明書、本国の除籍謄本」を取得する必要があります。
また、上記書類を取得する際には、家族関係証明書発給交付申請書に必要事項を記入して、申請することになります。
韓国領事館で家族関係証明書など帰化申請に必要な書類を取得するためのポイントを簡単にまとめてみました。
帰化申請をご検討中の方の参考してもらえれば幸いです。

特別永住者の方の帰化申請については、以下の記事も参考にしてください。↓

目次

家族関係証明書発給交付申請書とは?

家族関係証明書発給交付申請書は、韓国領事館のHPでダウンロードができるほか、直接領事館へ行き取得することもできます。

  • 家族関係証明書発給交付申請書↓

家族関係証明書発給交付申請書

また、本人以外の第三者が家族関係証明書などの書類を韓国領事館で取得する時には委任状が必要になります。

  • 委任状↓

委任状

委任状に関しても、領事館のHPからダウンロードも可能ですし、直接領事館へ行って取得することも可能です。

韓国領事館で帰化に必要な書類を請求する時に持参するものは?

韓国領事館へ直接訪れて、帰化申請に必要な書類を請求する時には、
免許証などのような自身の身分が証明できるものと在留カードが必要になります。

また、身分証と在留カードに関してはコピーを提出する必要があります。
大阪にある韓国領事館ではコピー機もおいてありますので、待ち時間の間にコピーして待っているとスムーズに請求することができます。

また、請求の際には請求対象(帰化申請者など)となる方の登録基準地(本籍地)の記載も必要になりますので、登録基準地も書けるようにしておくことを忘れないようにしなければなりません。

本人以外の第三者が代わり書類を請求する時には、上記の委任状の他に、代理人となるものの免許証などの身分証が必要になります。
この身分証ももちろん、コピーの提出を求められます。
もちろん委任状には記名・押印も必要になりますので忘れずにもらっておかなければなりません。

登録基準地(本籍地)がわからない場合は?

親族の中に既に帰化申請者いる場合は、一度申請しているはずですので戸籍謄本を持っている方がいる場合はその写しなどを取得すれば登録基準地はわかります。また、親族の中に登録基準地を知っている方もいる場合がありますので、一度聞いてみることが良いと考えられます。

また、まれに外国人登録カードに載っている場合があります(あまり期待はできないですが。。)し、在外国民登録証に記載されていることもありますので、持っている方は一度確認することをお勧めします。

それでも、登録基準地がわからない場合は、外国人登録原票の写しを法務省へ請求することになります。
この外国人登録原票は本人しか請求することができず、代理請求は認められていません。

そして、この外国人登録原票には申請者の氏名や、国籍の属する国における住所又は居所等の個人情報が20以上記載されています。
この情報を基に登録基準地を確認します。

ただし、外国人登録原票は開示までに、1ヶ月程度かかりますので、開示請求をしてすぐにわかるものではありませんので、帰化申請をする際にはそのことを考慮する必要があります。

これでも登録基準地がわからない場合は、かなり難易度が上がりますので、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

外国人登録原票の請求先は?

外国人登録原票の請求先は以下のとおりです。

となっております。

外国人登録原票の請求用紙について

外国人登録原票は上記請求先に、「外国人登録原票に係る開示請求書」を送付して、開示請求を行います。

開示請求書の記載例は以下に掲載しておきます。↓

外国人登録原票開示請求書記載例

家族関係証明書等の請求に必要な費用は?

家族関係証明書や本国の除籍謄本などは1通120円となっております。
大阪にある韓国領事館の場合は、券売機がありますので、請求書を受付の方に申請して、書類が発行できるのか確認が取れたら購入のいくら必要なのか指示されますので、その指示があってから券売機に購入しにいきます。

まとめ

家族関係証明書などを韓国領事館に請求する時は、所定の申請用紙に必要事項を記入していく必要があります。

また、韓国領事館では日本語対応もしてもらえますので、韓国語が話せなくても丁寧に対応してもらえます。
帰化申請をする時には、普段行き慣れていない、法務局や役所、領事館などに行き手続きをしていく必要があります。

したがって、行政手続きに慣れている方も慣れていない方も、個人で帰化申請をする際は、計画を立てて効率的に書類を集めていくことをお勧めします。
効率的に集める必要がある理由の一つとして、日本で取得することになる住民票などには、発行から6ヶ月以内のものが帰化申請時に必要であったりと、有効期間が決まっているものなどもあるからです。

今回は家族関係証明書等の韓国領事館で取得すべき書類について書いてきました。
帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


帰化申請記事のカテゴリー

月別の投稿記事

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

目次
閉じる